○依田窪医療福祉事務組合規約

昭和56年1月5日

設立許可

〔長野県東信事務所指令55東県第563号〕

(組合の名称)

第1条 この組合は、依田窪医療福祉事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、長和町及び上田市(以下「組織市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 病院の設置及び経営に関する事務

(2) 老人保健施設の設置及び経営に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所の位置は、長和町古町2857番地に置く。

(議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とする。

2 組合議員は、組織市町の議会において、その市町の議会の議員のうちから、次に掲げる人員を選挙する。

長和町6人 上田市3人

3 前2項の場合においては、地方自治法(昭和22年法律67号)第118条の規定を準用する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組織市町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行なわなくてはならない。

(議長、副議長の選挙)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長1人、副議長1人を選挙する。

(執行機関の組織等)

第8条 組合に組合長1人、副組合長2人、会計管理者1人を置く。

2 組合長は、組織市町の長の互選により選任された者を、副組合長は、組合長に選任された者を除く組織市町の長及び組合長に選任された者の属する組織市町の副市長又は副町長を、会計管理者は長和町の会計管理者をもってあてる。

3 組合長及び副組合長の任期は2年とする。

4 組合長は組合を統轄し組合を代表する。

5 副組合長は組合長を補佐し、組合長事故あるときはその職務を代理する。

6 会計管理者は、組合の出納その他会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものにあっては4年とする。

(補助職員)

第10条 第8条第1項に定める者のほか、組合に必要な職員を置き、組合長が任命する。

(組合の経費支弁方法)

第11条 組合の経費は、事業収入、国及び県の支出金、地方債、次条に定める特別負担金、組織市町の分担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の規定する組織市町の分担金の割合は、別表に掲げるとおりとする。

(特別負担金)

第12条 普通交付税の保健衛生費の経常経費の密度補正において、この組合についての数値が算入された結果、基準財政需要額が増加し、それに基づいて普通交付税の交付額が増加した市町にあっては、その増加した額に相当する額の金銭を特別負担金として負担する。

附則

(施行期日等)

1 この規約は、組合設立の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行日から昭和56年3月31日までの期間に限り規約第3条中「病院」とあるのは「病院(長門町が、この規約の施行日の前日に設置しているものを除く。)」とする。

附則(昭和60年12月28日長野県東信事務所指令60東県第648号)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(平成4年6月23日長野県上小地方事務所指令4上小地総第277号)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(平成5年10月25日長野県上小地方事務所指令5上小地総第533号)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(平成7年6月5日長野県上小地方事務所指令7上小地総第152号)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(平成11年3月31日長野県上小地方事務所指令11上小地第783号)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(平成11年8月12日長野県上小地方事務所指令11上小地第272号)

この規約は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日)

この規約は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日長野県上小地方事務所指令16上小地総第36号)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(平成17年9月26日長野県上小地方事務所指令17上小地総第46号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成18年2月27日長野県上小地方事務所指令17上小地総第103号)

この規約は、平成18年3月6日から施行する。

附則(平成19年3月30日長野県上小地方事務所指令18上小地政第260号)

(施行期日等)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の依田窪医療福祉事務組合規約中の会計管理者に関する規定は適用せず、変更前の依田窪医療福祉事務組合規約中の収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

別表(第11条関係)

処理事務

負担割合

病院の設備及び経営に関する事務

人口割100%

老人保健施設の設置及び経営に関する事務

人口割100%

備考 「人口割」の算定基礎は、予算の属する年の前年の10月1日現在の住民基本台帳の人口による。ただし、上田市については、旧武石村区域の人口を基礎とする。

依田窪医療福祉事務組合規約

昭和56年1月5日 県東信事務所指令東県

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1章 総規/ 規約
沿革情報
◆ 昭和56年1月5日 県東信事務所指令東県
◇ 昭和60年12月28日 県東信事務所指令東県第648号
◇ 平成4年6月23日 県上小地方事務所指令上小地第277号
◇ 平成5年10月25日 県上小地方事務所指令上小地第533号
◇ 平成7年6月5日 県上小地方事務所指令上小地総第152号
◇ 平成11年3月31日 県上小地方事務所指令上小地第783号
◇ 平成11年8月12日 県上小地方事務所指令上小地第272号
◇ 平成12年3月31日 規約第1号
◇ 平成16年4月1日 県上小地方事務所指令上小地総第36号
◇ 平成17年9月26日 県上小地方事務所指令上小地総第46号
◇ 平成18年2月27日 県上小地方事務所指令上小地総第103号
◇ 平成19年3月30日 県上小地方事務所指令上小地政第260号