○依田窪医療福祉事務組合広告式条例
平成15年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
この組合事務所前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規定等の公表)
第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程、要網(以下「規定等」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の全文年月日及び組合長名を記入して、組合長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合公告式条例(昭和56年条例第1号)は廃止する。