○依田窪医療福祉事務組合広告式条例

平成15年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく条例の公布等に関しては、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

この組合事務所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

2 前条の規定は、議会その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において前条第1項中「組合長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規定等の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程、要網(以下「規定等」という。)を公表しようとするときは、公表の旨の全文年月日及び組合長名を記入して、組合長印をおさなければならない。

2 前項の規定は、組合の機関の定める規定等で公表を要するものに準用する。この場合においては同項中「組合長名」とあるのは「当該機関名」と、「組合長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 前2条第2項の規定は、前2項の規程等に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(廃止)

2 依田窪医療福祉事務組合公告式条例(昭和56年条例第1号)は廃止する。

依田窪医療福祉事務組合広告式条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)