○依田窪医療福祉事務組合議会の定例会の回数を定める条例
平成15年3月31日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく依田窪医療福祉事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合議会の定例会の回数を決める条例(昭和56年条例第2号)は廃止する。
○依田窪医療福祉事務組合議会の定例会の回数を定める条例
平成15年3月31日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく依田窪医療福祉事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合議会の定例会の回数を決める条例(昭和56年条例第2号)は廃止する。