○依田窪医療福祉事務組合議会傍聴人の取締に関する規則
昭和56年1月20日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、依田窪医療福祉事務組合議会の傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受付)
第2条 傍聴人は、氏名を受付に告げ、その指示された席に着かなければならない。
(数の制限)
第3条 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、必要あると認めるときは傍聴券を発行することができる。この場合傍聴券を持たない者は傍聴することができない。
3 前項の傍聴券は、議長の命により書記が、これを附与する。
(傍聴の不許可)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 兇器等を携帯する者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 酩酊をしていると認められる者
(4) その他、議長が取締上必要あると認める者
(傍聴人の遵守すべき事項)
第5条 傍聴人は、静粛を旨として次の事項を守らなければならない。
(1) 喧騒にわたり、又は会議の妨害になる挙動をしないこと
(2) 言語、拍手その他の言動を以て、議員の言動に対して賛否を表さないこと。
(3) 議員席に入らないこと。
(4) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(退場命令)
第6条 傍聴人がこの規則に違反し議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、議長はこれに対して退場を命ずることができる。
(補足)
第7条 傍聴人は、前各条の外係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第2号)
この附則は、公布の日から施行する。