○依田窪医療福祉事務組合事務局設置条例
平成15年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 依田窪医療福祉事務組合(以下「組合」という。)規約第10条の規定に基づき、所管事項を処理するため組合事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職員)
第2条 事務局に部長、課長、課長補佐、係長及びその他の職員をおく。
2 部長、課長、課長補佐、係長及びその他の職員は、組合長が組織市町の常勤職員のうちからこれにあてる。
(職員の職務)
第3条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 部長は、上司の命を受け局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
(2) 課長は、重要施策の企画運営に参与するほか、組合と組織市町の連絡、調整に係る事務を処理する。
(3) 課長補佐及び係長は、部長の命を受け分掌事務を掌理する。
(4) その他の職員は、部長の定めるところにより事務局の所掌事務を分担処理する。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合事務局設置条例(平成14年条例第5号)は廃止する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。