○依田窪医療福祉事務組合組合長の職務を代理する副組合長の順序を定める規則及び会計管理者の職務代理者を定める規則
昭和61年3月27日
規則第10号
(組合長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による組合長の職務を代理する副組合長は、組合長に選任された市町を除く組織市町の長で副組合長の職にある者、及び組合長の属する組織市町の副市(町)長で副組合長の職にある者で、次の順位による。
(1) 副組合長 長和町長
(2) 副組合長 上田市長
(3) 組合長の属する組織市町の副市(町)長で副組合長の職にある者
(会計管理者の職務代理者)
第2条 法第170条第5項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、会計課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。