○依田窪医療福祉事務組合事務処理規則

昭和59年9月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、組合長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理はすべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、組合長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

(決裁権者)

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うにあたって、その事務が他の施設等の長(以下「施設長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の施設長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の施設長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の施設長等に報告しなければならない。

(組合長又は会計管理者の決裁事項)

第4条 組合長又は会計管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により病院の業務に係る出納その他会計事務は、企業出納員に委任する。

(施設長専決事項)

第6条 施設長が専決する事項は、別表第2に掲げる事項とする。

2 施設長は、その権限に属する事務の一部を、あらかじめ組合長の承認を得て事務部長その他の事務職員(以下「事務部長等」という。)に専決させることができるものとし、事務部長等の専決する事項は、別表第3に掲げる事項とする。

(施設出納役専決事項)

第7条 施設出納役が専決することのできる事項は、会計管理者の決裁を要する事項のうち別表第1第2項に掲げる事項以外のものとする。ただし、施設出納役の専決事項は会計管理者においても決裁することができる。

(代決処理)

第8条 組合長が不在のときは、副組合長が代決し、組合長、副組合長がともに不在のときは、事務部長が代決する。

2 施設長の専決に属する事務に関し、施設長が不在のときは、あらかじめ組合長の指定した順序により事務部長等が代決する。

3 会計管理者が不在のときは会計課長が代決する。

4 施設出納役の専決に属する事務に関し、会計管理者及び施設出納役が不在のときは、あらかじめ組合長の指定した職員が代決する。

5 前各項の規定にかかわらず代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については代決をしてはならない。

(代決後の処置)

第9条 前条の規定によって代決した者は、その代決をした事務で、特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際すみやかに報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の事務処理については、施設の長等があらかじめ組合長の承認を得て定めることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年2月12日規則第6号)

この規則は、交付の日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

組合長又は会計管理者の決裁を要する事項

1 組合長の決裁を要する事項

(1) 組合議会に関係するもの(専決処分を含む。)

(2) 条例、規則、訓令の令達

(3) 特別職の職員の任免

(4) 一般職職員の任免、進退及び懲戒

(5) 組合職員の昇給、昇格及び給与の発令

(6) 組合職員の服務に関すること

(7) 30日以上の休暇、欠勤及び30日以上の療養休暇、介護休暇の承認

(8) 表彰及び儀式

(9) 財産、不動産及び1件100万円以上の物件の取得、交換、貸付及び譲渡。ただし、予算執行に係る取得を除く。

2 会計管理者の決裁を要する事項

(1) 1件1,000万円以上の一時借入金の借入れ

別表第2

施設長が専決する事項

依田窪病院長が専決する事項

1 次に掲げる事項

(1) 病院長、事務部長以外の所属職員の服務に関すること。

(ア) 3泊以上の宿泊を伴う出張命令及び引続き3日以上にわたる出張命令

(イ) 7日以上30日未満の休暇、欠勤及び7日以上30日未満の療養休暇、介護休暇の承認

(2) 病院職員の宿日直および勤務割に関すること

(3) 診療報酬の請求に関すること

(4) 職員宿舎の管理運営に関すること

(5) 非常時における応急処置に関すること

(6) 事務部長等専決事項のうち、事務部長等において病院長の決裁を要すると認めるもの

2 次に掲げる財務

(1) 1件30万円以上100万円未満の物件の取得、交換、貸付、譲渡及び処分

老健保健施設「いこい」施設長が専決する事項

1 次に掲げる事項

(1) 施設長以外の所属職員の服務に関すること。

(ア) 3泊以上の宿泊を伴う出張命令及び引続き3日以上にわたる出張命令

(イ) 7日以上30日未満の休暇、欠勤及び7日以上30日未満の療養休暇、介護休暇の承認

(2) 老人保健施設職員の宿日直および勤務割に関すること

(3) 介護報酬の請求に関すること

(4) 非常時における応急処置に関すること

(5) 事務部長等専決事項のうち、事務部長等において施設長の決裁を要すると認めるもの

2 次に掲げる財務

(1) 1件30万円以上100万円未満の物件の取得、交換、貸付、譲渡及び処分

別表第3

事務部長が専決する事項

依田窪病院事務部長が専決する事項

1 次に掲げる事項

ア 医師及び各部の役付職員を除く職員(以下「一般職員」という。)の2泊以内の宿泊を伴う出張命令及び宿泊の伴わない出張命令

イ 一般職員の7日未満の休暇、欠勤及び7日未満の療養休暇の承認

ウ 一般職員の忌服の承認

エ 一般職員の時間外勤務の命令

オ 一般職員の事務引継

カ 職員の勤務を要しない時間の指定

2 次に掲げる財務

ア 1件30万円未満の予算の執行(契約を含む。)。ただし、食糧費及び交際費については、1件1万円未満の予算の執行

イ 1件30万円未満の物件の取得、交換、貸付、譲渡及び処分

ウ 収入の調定及び命令

エ 給料、手当て、賃金、退職給与金、法定福利費、企業債利子、一時借入金利子の予算執行

3 別表第2に掲げる院長専決事項を除く病院施設の通常における運営管理に必要な事項

老健保健施設「いこい」副施設長が専決する事項

1 次に掲げる事項

ア 施設職員の2泊以内の宿泊を伴う出張命令及び宿泊の伴わない出張命令

イ 施設職員の7日未満の休暇、欠勤及び7日未満の療養休暇の承認

ウ 施設職員の忌服の承認

エ 施設職員の時間外勤務の命令

オ 施設職員の事務引継

カ 施設職員の勤務を要しない時間の指定

2 次に掲げる財務

ア 1件30万円未満の予算の執行(契約を含む。)。ただし、食糧費及び交際費については、1件1万円未満の予算の執行

イ 1件30万円未満の物件の取得、交換、貸付、譲渡及び処分

ウ 収入の調定及び命令

エ 給料、手当、賃金、退職給与金、法定福利費、企業債利子、一時借入金利子の予算執行

3 その他施設の通常における運営管理に必要な事項

依田窪医療福祉事務組合事務処理規則

昭和59年9月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)