○依田窪医療福祉事務組合公印規則

昭和56年1月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、公印の管守、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称、管守者及び形状)

第2条 公印の名称、管守者及び形状は、様式第1号のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守に関する事務は、事務部長が総括する。

2 事務部長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、組合長の承認を得て事務部長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、事務部長が引継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。事務部長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

第5条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに組合長に届け出なければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

依田窪医療福祉事務組合公印規則

昭和56年1月20日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務/ 処務
沿革情報
◆ 昭和56年1月20日 規則第4号
◇ 平成11年10月1日 規則第3号
◇ 平成19年4月1日 規則第2号