○依田窪医療福祉事務組合職員定数条例
平成15年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合規約第10条の規定に基づき、職員の定数に関し必要な事を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、組合に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組合事務局の職員
事務職員4人
(2) 依田窪病院の職員
医師22人、看護師・保健師・准看護師・看護補助者120人、医療技術員44人、栄養士・調理師8人、事務職員20人
(3) 老人保健施設の職員
事務職員5人、看護師・准看護師10人、介護員32人、栄養士1人、技術職員6人
(4) 議会事務局の職員
事務職員2人(兼務)
(5) 監査委員事務局の職員
事務職員2人(兼務)
(職員の定数の配分)
第4条 前条に掲げる職員の定数の当該機関内の配分は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合職員定数条例(昭和56年条例第9号)は廃止する。
附則(平成16年3月31日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。