○依田窪医療福祉事務組合職員定数規則

昭和59年9月28日

規則第3号

依田窪医療福祉事務組合職員定数条例(昭和56年依田窪病院組合条例第9号)第3条の規定に置かれる職員の依田窪医療福祉事務組合内の組織別の定数は、別表のとおりとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月25日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この附則は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年6月30日規則第6号)

この附則は、平成12年7月1日から施行する。

附則(平成15年3月30日規則第2号)

この附則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第2号)

この附則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第3号)

この附則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月17日規則第1号)

この附則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

組織区分

定数

備考

組合事務局

4


依田窪病院

214







事務部門

20







総務課

10

うち1人は、事務部長の定数とする。

秘書を含む。

診療情報課

3

うち1人は、診療情報課長の定数とする。

医事課

4

うち1人は、医事課長の定数とする。

相談員等

3


技術部門

74







診療部(医師)

22

内科5、外科4、整形8、小児1、その他4

薬剤部

6


臨床検査科

7


放射線科

5


理学・作業療法士

20


臨床工学技士

4


ソシャルワーカー等

2


栄養士・調理師

8


看護部門

120







看護職

120

うち1人は、看護部長の定数とする。

准看護師、看護補助者等を含む。

老人保健施設

54







総務関係

5

うち1人は、事務局長の定数とする。

看護職

10

准看護師も含む

介護職

32

介護助手も含む

栄養士

1


療法士等技術職

6


議会事務局

2

組合事務局の職員兼務

監査委員事務局

2

組合事務局の職員兼務

依田窪医療福祉事務組合職員定数規則

昭和59年9月28日 規則第3号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第4章 人事/ 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和59年9月28日 規則第3号
◇ 平成6年3月25日 規則第2号
◇ 平成11年10月1日 規則第2号
◇ 平成12年6月30日 規則第6号
◇ 平成15年3月31日 規則第2号
◇ 平成16年3月31日 規則第2号
◇ 平成23年3月31日 規則第3号
◇ 平成27年3月17日 規則第1号
◇ 令和7年12月16日 規則第2号