○依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員人事評価実施要綱
令和7年9月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項及び第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び実績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(3) 実績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、依田窪医療福祉事務組合で任用された会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、組合長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の一次評価者は、科長・師長・課長とする。ただし、一次評価者が被評価者を直接に評価し難い場合には係長等、一次評価者があらかじめ指定した者とする。
二次評価者は、所属部長又は所長とする。
(評価期間)
第5条 評価期間は、任用期間とする。
(人事評価の開示)
第6条 評価者は、被評価者に人事評価について開示するものとする。
(自己申告の実施)
第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等を確認するとともに、人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを一次評価者に提出しなければならない。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 評価者は、人事評価シートにより評価を行うものとする。
2 評価者は、被評価者の能力評価及び実績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第9条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考を希望する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考の合否決定の参考にすることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。