○依田窪医療福祉事務組合職員の定年等に関する規則

昭和60年6月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定により、職員の勤務延長及び再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

2 この規則において、「再任用」とは、条例第5条第1項の規定により採用することをいう。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(再任用)

第4条 再任用は、条例第2条の規定により退職した日又は勤務延長の後に退職した日の翌日以後の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、あらかじめ組合長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 任命権者は、前項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、別に定める申請書に人事記録の写しを添付して、組合長に提出しなければならない。

第5条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を、組合長に報告するものとする。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条第2項

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

第4条第1項

条例第2条の規定により

条例第2条の規定により(条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあっては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により)

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

依田窪医療福祉事務組合職員の定年等に関する規則

昭和60年6月15日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事/ 分限・懲戒
沿革情報
◆ 昭和60年6月15日 規則第1号
◇ 平成11年10月1日 規則第2号
◇ 平成15年3月31日 規則第4号