○依田窪医療福祉事務組合職員の懲戒に関する規則
昭和59年9月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(平成15年依田窪医療福祉組合条例第10号)第6条の規定に基き、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(戒告の手続)
第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。
(他の任命権者に対する通知)
第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行なった任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。