○車両運転職員の処分措置に関する規程

平成6年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規定は、職務の内外を問わず車両を運転する職員(以下「運転職員」という。)に、車両を運転中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事故を発生させた場合及び同法に違反した場合の処分及び矯正措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運転職員及び課長等の義務)

第2条 運転職員は、常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため、率先して交通関係法令を遵守し、他の模範となるように努めなければならない。

2 所属長等は、職員に対し交通関係法令を遵守するよう指導、徹底をはからなければならない。

(運転職員の報告義務)

第3条 運転職員は、交通事故を発生させた場合(運転職員以外の者の不注意によって発生したものである場合も含む。)及び道路父通法に違反した場合は10日以内に事故発生状況報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を課長等に提出しなければならない。

2 所属長等は、運転職員より報告書の提出を受けた場合は、事務部長を通じ組合長に速やかに報告する。

(処分)

第4条 運転職員が交通事故及び違反を起したときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、別表に掲げる違反の区分又は事故の区分に定める基準に従い、処分又は矯正措置を行う。

2 運転職員に前項の行為があった場合においては、これらの行為を行わせ又は容認し若しくはその原因となる行為を行わせた職員も処分の対象とする。

3 前2項の処分については、発生の原因、職務の内容、勤務成績、刑事処分等を勘案し、加重又は軽減できるものとする。

(賞罰委員会)

第5条 組合長は、前条に定める処分等について公正に審議するため、運転職員賞罰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会の委員は、病院長・副院長・事務部長・看護部長・庶務係長及び安全運転管理者とする。

3 委員会の会長は院長とし、会長に事故あるときは、副院長がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、庶務係長とする。

(管理監督者の責任)

第6条 職員が起した交通事故又は受けることとなった交通違反処分について公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督に義務の怠りがある場合、当該管理者又は監督者の責任に対しては別に措置するものとする。

(処分の手続)

第7条 運転職員等の処分の手続については、依田窪病院組合職員の懲戒に関する条例(昭和59年条例第5号)による。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、運転職員の表彰、処分及び矯正に関し、必要な事項は組合長が定める。

附則

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交通違反及び交通事故を対象とする懲戒処分基準

違反の区分

単独発生の場合

違反に伴い事故が発生した場合

Aの事故

Bの事故

Cの事故

Dの事故

Eの事故

Fの事故

1 酒酔い運転

停職

6箇月以下

免職

免職

免職

免職

免職

停職

6箇月以下

2 酒気帯び無免許運転

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

3 酒気帯び速度超過30km以上

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

4 無免許運転

〃

〃

〃

〃

〃

〃

停職

3箇月以下

5 酒気帯び速度超過30km未満

停職

3箇月以下

〃

〃

〃

停職

6箇月以下

停職

6箇月以下

〃

6 酒気帯び運転

〃

〃

〃

停職

3箇月以下

停職

3箇月以下

停職

3箇月以下

〃

7 速度超過30km以上

戒告

停職

6箇月以下

停職

3箇月以下

〃

〃

〃

戒告

8 速度超過30km未満

訓告

〃

〃

〃

減給

3箇月以下

減給

3箇月以下

〃

事故の区分

単独発生の場合

A

死亡事故

責任重

停職

6箇月以下

B

死亡事故

責任軽

停職

3箇月以下

C

傷害事故全治30日以上

責任重

停職

3箇月以下

D

傷害事故全治30日以上

責任軽

戒告

E

傷害事故全治30日未満又は物の損壊事故

責任重

戒告

F

傷害事故全治30日未満又は物の損壊事故

責任軽

訓告

注

1 人の死亡・障害事故における道路交通法第72条第1項前段の措置義務違反及び物の損壊事故における道路交通法第72条第1項前段の措置義務違反があった場合は、処分を加重するものとする。

2 「違反の区分」の基準にない違反行為が発生した場合又は「違反の区分」の基準にない違反によって「事故の区分」の事故等が発生した場合は、その違反行為又は事故等の責任の度合いにより処分するものとする。

参考資料 道路交通法第72条第1項前段

車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

画像

車両運転職員の処分措置に関する規程

平成6年3月25日 訓令第1号

(平成6年4月1日施行)