○職員希望昇任制度実施要領
平成22年11月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、職員の希望に基づく昇任(以下「希望昇任」という。)を実施し、意欲ある職員を管理監督職に登用することにより、当該職員の企画力、指導力等を活用し、病院運営の課題解決及び業務の改善を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 希望昇任の対象となる職員は、主任主事、主査、係長、副師長の職にある者のうち、係長、課(科)長又は師長に任用されることを希望するものを対象とする。
(申出)
第3条 職員は、昇任を希望する場合は、毎年度事務部長が指定する日までに、希望昇任申請書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、事務部長に申請するものとする。
(希望昇任候補者選定審査会)
第4条 希望昇任候補者の選定を行うため、希望昇任候補者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、院長、副院長、事務部長、看護部長及び希望昇任部署の長をもって構成する。
3 審査会は、次の事項を所掌するものとする。
(1) 希望昇任候補者の選定及び決定に関すること。
(2) 任用された職員の実績等の検証に関すること。
(希望昇任候補者名簿の作成)
第5条 事務部長は、前条第3項の規定により希望昇任候補者として決定された者を別に定める希望昇任候補者名簿に記載する。
2 前項の希望昇任候補者名簿の有効期間は、記載日から当該日の属する年度の末日までの間とする。
(任用)
第6条 組合長は、前条の希望昇任候補者名簿に記載された職員に適する職がある場合は、優先して任用するものとする。
(実績等の検証)
第7条 事務部長は、前条の規定により任用された職員(以下「昇任職員」という。)の実績等について、当該任用の日から1年以内に、審査会に諮るものとする。
(降任等)
第8条 組合長は、審査会において昇任職員が所期の成果を達成できないと認めるときは、当該昇任職員を任用前の職に降任するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか職員の希望昇任に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年12月1日から施行する。
