○職員希望降任制度実施要領

平成22年11月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、現職の職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる職員又は自らの適性を自主的に判断し、その職責を果たすことが困難であると感じる職員に、降任を申し出る機会を与え、職員の自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、降任を承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤労意欲の回復を図り、もって勤務能率の向上を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任の希望を申し出ることができる職員は、依田窪医療福祉事務組合職員の給与に関する条例(平成15年条例第19号)第5条及び第5条の2に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である者で、次に掲げるものとする。

(1) 心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断した者

(2) 家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断した者

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断した者

(申出)

第3条 降任を希望する職員は、遅くとも定期人事異動3か月前までに、希望降任申出書(別記様式)により、所属長を経由し、任命権者に申請するものとする。

(承認)

第4条 任命権者は、希望降任申請書の提出があったときは、組合長と協議の上、降任の適否について判断し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により適否の判断をしようとするときは、当該職員の希望を尊重するものとする。

(降任)

第5条 任命権者は、降任申請を承認したときは、原則として承認の日後の最初の定期人事異動時に、当該職員を1級又は2級下位の職務の級に降任させるものとする。

(降任後の昇任)

第6条 降任した職員は、降任後に第2条各号に規定する理由が解消された場合において、降任前の職務の級への昇任を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の規定により申出があったときは、昇任制度に従いその適否を判断し、組合長と協議の上、当該職員を降任前の職務の級に昇任させることができる。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、希望降任制度に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

画像

職員希望降任制度実施要領

平成22年11月20日 訓令第2号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第4章 人事/ 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成22年11月20日 訓令第2号