○依田窪医療福祉事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成15年3月31日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで、職務に従事させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
