○依田窪医療福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成15年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号に一に該当する場合においてはあらかじめ組合長又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職務に関連ある国又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

(5) 前4号に規定する場合を除くほか、組合長が定める場合

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

依田窪医療福祉事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成15年3月31日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事/ 服務
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第12号