○職員マイカー通勤規程
平成23年8月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規程は、職員が保有する車両(マイカー)を通勤のために使用するときの管理について定める。
(車両の定義)
第2条 この規程に定める車両とは、道路交通法に定める自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)をいう。
(所管)
第3条 この規程に定める事務の取り扱いは、総務課の所管とする。
(車両通勤の許可)
第4条 車両通勤を希望する者は、「マイカー通勤申請書」(様式第1号)を提出しなければならない。
(駐車場所)
第5条 車両通勤者の車両は、指定した駐車場以外の場所に駐車してはならない。
(業務上使用の禁止)
第6条 車両通勤者は、業務のために自己車両を使用してはならない。
ただし、やむを得ない理由で私有車両を業務に使用する場合は、別に定める「職員自家用車の公務使用取扱要綱」によるものとする。
(運転者の遵守事項)
第7条 車両通勤者は、飲酒運転、暴走運転、過労・居眠り運転その他道路交通法で禁止されている運転をしてはならない。
(変更の通知)
第8条 車両通勤者は、次のような変更のある場合は、速やかに通知しなければならない。
1 車両を変更したとき。
2 住所を変更したとき。
(事故報告)
第9条 車両通勤時に交通事故を起こしたときは、直ちに警察に連絡するとともに、その内容を届け出なければならない。
(事故処理)
第10条 車両通勤者が運転中に起こした事故及び駐車中に生じた車両の破損や盗難等については、一切その責任を負わない。
(病院の求償権)
第11条 車両通勤者がこの規程に違反して事故を起こし、それによって損害を受けた場合は、損害の賠償を本人に請求することができる。
(保険の付保)
第12条 車両通勤者は、次の種類の保険に加入しなければならない。
1 自動車損害賠償責任保険
2 自動車保険
ア 対人賠償保険
イ 対物賠償保険
附則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。

