○依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
昭和59年9月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第13号)。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、条例第2条の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)となること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第3条 条例第2条第4項の組合長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第2条第4項の組合長が定める勤務時間は、4時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。
3 条例第2条第4項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第4項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第4項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。第6条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
第4条 削除
(宿日直勤務)
第5条 条例第5条第1項の組合長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 次に掲げる当直勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
イ 救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第5条の2 条例第5条の2第1項第2号の組合長が規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第5条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第10条を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
2 条例第5条の2第1項の早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 条例第5条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第5条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 条例第5条の2第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
6 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の3 条例第5条の3第1項の常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として組合長が定めるものとは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第5条の3第1項により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに請求書を任命権者に提出しなければならない。
3 前項の規定は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
4 第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
5 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第5条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難である場合を除き、第5条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第5条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「第12条第1項に規定する要介護者のある職員」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる場合」と、前項中「小学就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の必要な事項は、組合長が別に定める。
5 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
11 条例第5条の4第1項の1年に満たない請求に係る期間に応じて組合長が定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の5 条例第5条の5第1項の組合長が定める期間は、依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成15年条例第13号。次項において「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第5条の5第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第5条の5第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
(代休日の指定)
第6条 条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下この項及び第8条において同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次休暇)
第7条 条例第9条第1項の組合長が定める日数は、次に定める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 再任用短時間勤務職員以外の職員20日
(2) 再任用短時間勤務職員20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を上回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 | 採用された月 | その年の年次休暇 |
2月 | 18日 | 6月 | 12日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定による臨時的任用の職員の年次休暇の日数は、別に組合長が定めるところによる。
4 条例第9条第2項の組合長が定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数がある時はこれを切り上げた日数)とする。
5 年次休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
6 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
事由 | 期間 |
1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 90日(結核性疾患の場合にあっては180日)を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間とする。 |
2 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日 | その都度必要と認める期間 |
2 前項の表の第1号の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
3 1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第6項の規定を準用する。
4 第1項の期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び条例第7条の規定による代休日を含むものとする。
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭 | 上に同じ。 |
3 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | 上に同じ。 |
4 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等 | 上に同じ。 |
5 職員の結婚 | 連続する5日の範囲内において必要と認める期間 |
6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間 |
7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康保持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食する場合 | その都度必要と認める時間 |
9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 女子職員の出産 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 生後満1年に達しない生児を育てる女子職員がその生児を育てる場合 | 1日2回その都度必要と認める期間 |
組合長が定める期間内における2日の範囲内の期間 | |
13 忌引 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
14 父母の祭日 | 1日の範囲内で必要と認める期間 |
15 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実 | 6月1日から10月31日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断 | その都度必要と認める期間 |
17 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | 上に同じ。 |
18 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊 | 上に同じ。 |
19 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 | 上に同じ。 |
20 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 (1) 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって組合長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) (1)から(3)までに掲げる活動のほか、組合長が別に定める活動 | 1年につき5日を超えない範囲で必要と認める期間 |
21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)、配偶者、父母、配偶者の父母又は小学校就学の始期に達するまでの孫(以下この号において「子等」という。)の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして組合長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち組合長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間(養育する子等が2人以上の場合にあっては10日を超えない範囲内で必要と認める期間(当該期間のうち子等(養育する子等を除く。)の看護等を行う場合に認めるものは、5日を超えないものとする。)) |
22 条例第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の組合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長が定める時間)を超えない範囲内で必要と認める期間 |
23 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、組合長が定める時間)の範囲内で必要と認める期間 |
24 その他組合長が定める場合 | 組合長が定める期間 |
(介護休暇)
第10条 条例第12条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定める者
2 条例第12条第1項の組合長が定める期間は、14日以上の期間とする。
3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下この条及び第14条において「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(依田窪医療福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年条例第14号)第8条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の承認等)
第11条 条例第14条の組合長が定める特別休暇は、第9条第1項の表の第9号及び第10号の事由による休暇とする。
3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
(休暇の請求等)
第12条 職員は、年次休暇を請求しようとするときはその期間を、療養休暇及び特別休暇(第9条第1項の表の第21号の事由による休暇で組合長の定めるものを除く。)の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ書類を提出することができなかった場合においては、その事由を付して事後に提出することができる。
2 第9条第1項の表の第9号の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。
3 第9条第1項の表の第10号の事由に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
4 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して7日前の日までに、要介護者に関する事項及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間(当該指定期間が14日未満である場合その他の組合長が定める場合には、組合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
5 職員は、療養休暇、特別休暇又は、介護休暇の期間が引き続き7日を超えるもの又は介護時間について、任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。
(非常勤職員の休暇)
第13条 条例第14条第2項の規定により組合長が定める非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の休暇は、年次休暇その他の休暇とする。
(非常勤職員の年次休暇)
第14条 非常勤職員の年次休暇の日数については、別に組合長が定めるところによる。
2 前項の年次休暇の単位は、1日とする。
3 任命権者は、年次休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 | 上に同じ |
3 忌引 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
事由 | 期間 |
1 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
2 女子の非常勤職員の出産 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
3 妊娠中の女子の非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 |
4 妊娠中の女子の非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき | その都度必要と認める時間 |
5 生後満1年に達しない子を育てる非常勤職員でその子を育てる場合 | 1日2回その都度必要と認める期間 |
6 生理日において勤務することが著しく困難である女子の非常勤職員の生理日 | その都度必要と認める期間 |
7 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項又は町村非常勤職員公務災害補償条例(平成5年長野県町村総合事務組合条例第4号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 | 3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間 |
8 負傷又は疾病 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間 |
9 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等 | その都度必要と認める期間 |
10 その他組合長が定める場合 | 組合長が定める期間 |
3 前2項の期間の計算については、その期間中に、勤務の割振りをしない日及び時間を含むものとする。
(報告)
第16条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度組合長に報告するものとする。
2 組合長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は組合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の依田窪病院組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の規定により任命権者の承認を受けている非常勤職員の休暇については、年次休暇にあっては改正後の依田窪病院組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第14条第3項の規定により任命権者が与えたものと、年次休暇以外の休暇にあっては新規則第15条第4項の規定により任命権者が承認したものとみなす。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年依田窪病院組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「昭和59年依田窪病院組合規則第7号)第8条第1項を「平成年依田窪病院組合規則第1号)第9条第1項」に改める。
附則(平成9年8月1日規則第3号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第2号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和7年3月18日条例第3号)
(施行期日)
第1条 次条のこの条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の4第2項の規定による請求(3歳から小学校の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(令和8年3月23日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(別表)(第9条、第15条関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 | |
(備考)
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。