○勤務を要しない時間の指定に関する規則
昭和59年9月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)附則第1項から第3項までに規定する勤務を要しない時間の指定の基準及びその施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(指定の単位となる時間)
第2条 勤務時間条例附則第1項の規定による勤務を要しない時間の指定は、平成元年10月1日を起算日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間(以下それぞれの期間を「基本期間」という。)を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例附則第2項の規定による勤務を要しない時間の指定の単位となる期間は、当該期間の基本期間又は基本期間の2以上連続した期間となるように定めるものとする。
(交代制勤務職員等についての指定)
第3条 勤務時間条例附則第1項第2号の規定による勤務を要しない時間の指定は、4時間の勤務時間が割り振られている日がある職員にあっては、そのうちの一の日の勤務時間、4時間の勤務時間が割り振られている日がない職員にあっては一の勤務日の勤務時間のうち連続する4時間の勤務時間について行うものとする。
(新規採用者等についての指定)
第4条 勤務を要しない時間の指定の単位となる期間の中途において新たに勤務時間条例の適用を受けることとなった職員又は定年に達することにより退職することとなる職員、職員の定年等に関する条例昭和59年依田窪医療福祉事務組合条例第13号)第4条(同条例附則第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期限(以下「勤務延長の期限」という。)が到来することにより退職することとなる職員若しくは任期が満了することにより退職することとなる職員については、それぞれ勤務時間条例の適用を受けることとなった日又は定年に達することにより退職することとなる日、勤務延長の期限が到来することにより退職することとなる日若しくは任期が満了することにより退職することとなる日の属する当該期間内において同条例の適用を受けることとなる期間(以下「適用期間」という。)が4週間未満である場合にあっては当該適用期間に係る指定は行わず、適用期間が4週間以上である場合にあっては当該適用期間に係る指定は組合長の定めるところにより行うものとする。
(異動者についての指定)
第5条 指定権者(任命権者又は勤務を要しない時間の指定についてその委任を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定の基準を異にして異動した職員の異動後における勤務を要しない時間の指定については、組合長の定めるところによる。
(指定の方法)
第6条 勤務を要しない時間の指定は、できる限り、連続する基本期間3以上の分について一括して行うものとする。
(指定の明示)
第7条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったときは、速やかにこれを明示しなければならない。指定の変更を行ったときも、同様とする。
(勤務を要しない時間の指定簿等)
第8条 指定権者は、勤務を要しない時間の指定を行ったとき及び指定の変更を行ったときは、当該指定及び指定の変更に関する事項を勤務を要しない時間の指定簿に記載するものとする。
2 職員が指定権者を異にして異動した場合は、異動前の指定権者は、当該職員に係る勤務を要しない時間の指定簿の記載事項を異動後の指定権者に通知するものとする。
3 第1項の勤務を要しない時間の指定簿の様式は、組合長が定める。
(指定の変更についての組合長の承認)
第9条 勤務時間条例附則第3項の規定により勤務を要しない時間の指定を変更する場合において、当該変更後の指定を当該変更前の指定に係る期間に引き続く4週間内の勤務日の勤務時間について行うときは、同項の規定による組合長の承認があったものとみなす。
(報告)
第10条 組合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務を要しない時間の指定の状況等について随時報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。