○依田窪医療福祉事務組合職員服務規程

昭和59年9月28日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、依田窪医療福祉事務組合常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(着任)

第2条 新任者は、発令の日から3日までに着任しなければならない。ただし、組合長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、組合長の面前において行うものとする。

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出しなければならない。転籍、転住、改名その他履歴事項に変更がある場合も同様とする。

(服務の基準)

第3条 職員は常に法令の定めるところにより、全体の奉仕者として公共の福祉のため勤務すると共に、職務の遂行にあたっては公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(事務処理の原則)

第4条 職員は、常に、事務の処理にあたっては、迅速にして計画的かつ合理的に行わなければならない。

(秘密の保持等)

第5条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配慮し、適切な処置をしなければならない。

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務条件の特殊性により勤務時間等について第1項の規定によりがたいときは別に定める。

(休憩時間)

第7条 職員の休憩時間は、前条に規定する日の午後零時30分から午後1時30分までとする。

(出勤簿)

第8条 職員は、出勤したときは、直ちにコンピューター上のタイムカード出勤簿(様式第1号)に自ら打鍵しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を直属の上司等に告げてその所在を明らかにしておかなければならない。

(休憩時間中等の事務処理)

第10条 職員は、休憩時間中においても、担当事務の処理について支障のないよう処置しておかなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第11条 職員は、公務のため出張、休暇、欠勤、休職、停職等のため、不在となる場合は、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(休暇等)

第12条 職員は休暇を得ようとするときは、休暇願(様式第2号)によりあらかじめ事務処理規則第2条第2項による決裁権者(以下「決裁権者」という。)の承認を受け、又は届出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ決裁権者の承認を受けることができないときは、事後、直ちに承認を受けなければならない。

2 職員は療養休暇又は特別休暇が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又はその他勤務することができない事由を証明するに足りる書類を提出しなければならない。ただし、療養休暇が引き続き30日をこえる場合はあらかじめ医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、連続する8日以上の期間の療養休暇を使用した場合は、当該療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務した日数が20日に達する日までの間に再度の療養休暇を使用したときは、当該再度の療養休暇の期間と直前の療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 職員は、欠勤するときは、その事由を明記した欠勤届をあらかじめ決裁権者に提出しなければならない。ただしやむを得ない事由によりあらかじめ欠勤届を提出することができないときは、事後、直ちに提出しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第13条 時間外勤務及び休日勤務は、超過勤務(休日勤務)命令簿によりするものとする。

(出張)

第14条 出張は、出張命令簿によりするものとする。

2 出張が終ったときは、3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。

(事務引継)

第15条 職員は、転任、休暇又は退職等のため担当事務に従事しなくなるときは、すみやかに事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所長の指定する者に引き継ぎ、事務引継書に署名のうえ、その旨を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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依田窪医療福祉事務組合職員服務規程

昭和59年9月28日 規程第8号

(平成27年4月1日施行)