○依田窪医療福祉事務組合依田窪病院職員の勤務時間に関する規程
昭和58年3月26日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和59年依田窪医療福祉事務組合条例第7号)第7条の規定に基づき依田窪病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(変形労働時間制)
第2条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員(以下「交代勤務職員」という。)については、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、1か月を平均して1週間38時間45分以内とする。
2 交代勤務職員の各日の所定勤務時間と休日の割り振りは、1か月ごと作成する勤務割振表により起算日の7日前までに通知する。
3 交代勤務職員の休日は、1週間において少なくとも1日以上とし、業務の都合上事前に通知した休日を他の日に振り替えることがある。
(交替勤務看護師等の勤務時間)
第3条 病棟等に勤務する看護師等の勤務は交替制とし、その勤務時間は次のとおりとする。
日勤 午前8時30分から午後5時15分まで 休憩時間60分
夜勤 午後4時30分から翌午前9時00分まで 休憩時間60分
2 日勤時間は、勤務ごとの特殊性により別に定めることができる。
第4条 交代勤務看護師等の勤務は、前条に規定する日勤、夜勤をそれぞれ7日間以上連続勤務してはならない。
(医療に従事する者の勤務時間)
第5条 医療に従事する者のうち、その勤務が、一般職員と同様な勤務時間により難いものの勤務時間は別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から適用する。