○依田窪医療福祉事務組合職員健康管理規程
昭和59年9月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康の保持及び増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の衛生及び健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(衛生健康管理)
第2条 衛生健康管理事務は、事務局において総括処理する。
(衛生管理者)
第3条 衛生健康管理業務を行なうため、衛生管理者若干人を置き、組合長が任命する。
2 衛生管理者は、次に掲げる業務を掌理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 職員の衛生健康管理実施計画書の作成及び実施に関すること。
(5) その他衛生に関すること。
3 前項第2号の規定により、職員に対する衛生教育の実施その他健康の保持増進を図るため、必要に応じて医師又は保健婦等に依頼して、医学衛生に関する専門的研修を実施するものとする。
(職場衛生の原則)
第4条 組合長は、職場の換気、採光、照明、保温、防湿、休養及び清潔に必要な措置その他職員の健康及び風紀の保持のため必要な措置を講じなければならない。
2 組合長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、職場環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
(健康の保持増進)
第5条 組合長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断)
第6条 組合長は、常時使用する職員に対し、毎年1回以上、定期に健康診断を行なわなければならない。
2 前項の規定による健康診断は、おおむね次の項目について検査又は検診を行なうものとする。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖度及びたん白の有無
(受診義務)
第7条 職員は、前条の規定により、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかった者は、その理由が終った後、すみやかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録)
第8条 衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成し、組合長に提出しなければならない。
(伝染性患者発生の措置)
第9条 組合長は、伝染性疾患による患者が発生したときは、その者が勤務している場所に勤務している職員に対して臨時に健康診断を行ない、かつ、その場所及び患者の直接取り扱っていた器具及び帳簿等を消毒しなければならない。
(予算及び事業計画)
第10条 組合長は、毎会計年度開始前、衛生管理に関する予算とともに事業計画を定め、職員に周知徹底させなければならない。
(職員の責務)
第11条 すべての職員は、この規程及びこの規程に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第12条 衛生管理者その他衛生管理事務に従事し又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を、正当な理由なしに洩らしてはならない。
(補則)
第13条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。