○依田窪病院看護師等修学資金貸与規則

平成21年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合立国保依田窪病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師及び保健師(以下「看護師等」という。)を長期的、安定的に確保するため、看護師等を養成する学校または養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、養成施設を卒業後、ただちに病院に勤務しようとする者に対して、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格)

第2条 修学資金の貸与を受けることの出来る者は、申請時において次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法第21条第1号及び第2号に規定する養成施設の入学許可を得ているか又は修業年限が4年又は3年の養成施設にあっては第1年次若しくは第2年次、修業年限が2年の養成施設にあっては第1年次に在籍していること。

(2) 成績が優秀で身体が強健であること。

(3) 他の医療機関等も含め、入職に係る別の資金貸与を受けていないこと。

(貸与の額等)

第3条 修学資金の貸与の額は、次のどちらか一の額とする。

(1) 年額 1,200,000円

(2) 年額 600,000円

2 修学資金は、無利子とする。

(貸与の期間)

第4条 修学資金の貸与の期間は、貸与を決定した日の属する年度から養成施設を卒業する日の属する年度までとする。ただし、4年を限度とする。

(貸与の申請)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 修学資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 養成施設の在学証明書(入学前においては、合格証明書)

(4) 養成施設の長または出身学校の長が発行する成績証明書

(5) 健康診断書

(6) その他組合長が必要と認める書類

(保証人)

第6条 申請者は、その申請に当たり連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人はこれを2名とする。連帯保証人は貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とし、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、申請者の親権者又は後見人でなければならない。

(貸与の決定)

第7条 組合長は、申請書を受理したときは、書類審査及び面接を実施し、適当と認めるときは修学資金の貸与を決定するものとする。

2 組合長は、貸与を決定したときは、修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書等)

第8条 前条の決定通知を受けた申請者(以下「修学生」という。)は、速やかに下記の書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 保証書(様式第4号)

(3) 振込口座届(様式第5号)

(4) 住民票謄本の写し

(貸与の方法)

第9条 修学資金は、毎年4月末日または初回の貸与にあっては、貸与決定月の翌月末日までに指定口座にその年度に属する額を振り込むものとする。

(借用証書)

第10条 修学生は、修学資金の貸与を受けたときは、組合長が指定した期日までに、借用証書(様式第6号)を組合長に提出しなければならない。

(貸与の打切り及び停止)

第11条 組合長は、修学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 養成施設を退学したとき

(2) 心身の故障により修学を継続する見込みがなくなったと認めるとき

(3) 学業成績が著しく不良となったと認めるとき

(4) 修学資金の貸与を辞退することを申し出たとき

(5) その他組合長が貸与が不適当と認めるとき

2 組合長は修学生が休学等の理由で、修学を一時継続できなくなったときは、当該期間における修学資金の貸与を停止することが出来る。

3 前号において貸与済みの修学資金については、復学後の修学資金として、月割りで繰り越すものとする。

(返還)

第12条 修学生は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その事由が生じた日から起算して1月以内に、貸与された修学資金を返還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸与を打ち切られたとき

(2) 養成施設を卒業後直ちに病院の看護師等として勤務しなかったとき

(3) 養成施設を卒業後、2年を経過しても看護師等の国家資格を取得できなかったとき

(4) 第13条第1項第1号に規定する修学資金の返還債務の免除期間満了前に病院を退職したとき又は免職及び正職員として勤務しなくなったとき

2 前項の(1)~(3)に該当する場合は貸与を受けた修学資金全額を返還するものとする。(4)に該当する者については、その勤務した期間が1年に満たないときは貸与された修学資金の全額、2年未満においては2年目以降貸与された修学資金の全額、3年未満においては3年目以降貸与された修学資金の全額、4年未満においては4年目に貸与された修学資金の額を返還するものとする。

(返還債務の免除)

第13条 修学生が、次の各号の一に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 第3条の貸与額が(1)の場合は、養成施設を卒業後、直ちに病院の看護師等として勤務し、かつ看護師等の資格取得後引き続き勤務した期間が、育児休業及び休停職並びに1ヶ月を超える療養休暇の期間を除いて修学資金の貸与期間の1.5倍に相当する期間に至ったときとし、同条の貸与額が(2)の場合は、修学資金の貸与期間に相当する期間に至ったとき

(2) 前号に規定する期間中に公務上の事由により死亡し、または公務に起因する心身の故障により看護師等の職務に従事できなくなったとき

2 組合長は、前項のほか貸与を受けた者に特別の理由があると認めるときは、修学資金の返還の債務の全部または一部を免除することが出来る。

(返還債務の免除申請)

第14条 前条第2項に規定する修学資金の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、修学資金返還債務免除申請書(様式第7号)を組合長に提出しなければならない。

(返還の猶予)

第15条 組合長は、第12条の規定による返還の債務者が災害、病気その他の理由で期日までに返還することが困難であると認めるときは、返還の債務の履行を猶予することが出来るものとする。

(返還猶予の申請)

第16条 前条により、修学資金の返還債務の履行猶予を受けようとするときは、修学資金返還猶予申請書(様式第8号)を組合長に提出しなければならない。

(返還の猶予及び免除の決定)

第17条 組合長は、修学資金の返還免除及び返還猶予を決定したときは、修学資金返還免除(猶予)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(延滞金)

第18条 修学金の返還の債務を負う者は、第12条の規定による返還の期日または前条、前々条の規定による返還の期日が満了するまでに修学資金を返還しなかった場合は、その期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。

(届出)

第19条 修学生又は連帯保証人は、次の各号の一に掲げる事項に該当するときは、直ちにその旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 養成施設を卒業したとき

(2) 養成施設を卒業後、他の養成施設に進学しようとするとき

(3) 養成施設を退学したとき

(4) 養成施設を停学若しくは休学したとき又は復学したとき

(5) 氏名又は住所を変更したとき

(6) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 依田窪医療福祉事務組合保健師看護師修学資金貸与規則(昭和61年規則第4号)は廃止する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

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依田窪病院看護師等修学資金貸与規則

平成21年1月1日 規則第1号

(令和6年3月7日施行)