○依田窪病院看護師等入職準備金貸与規則

令和5年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合立国保依田窪病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師、保健師及び薬剤師(以下「看護師等」という。)を長期的、安定的に確保するため、看護師等が病院に入職する際に入職準備金(以下「準備金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格)

第2条 準備金の貸与を受けることのできる者は、申請時において次の各号に掲げる全ての要件を備えていなければならない。

(1) 病院に確実に入職する者であること

(2) 必要な職種の国家資格を有している、若しくは入職前に資格を有することが確実であること

(3) 定年までの期間が、第12条第1項第1号に規定する返還債務の免除期間以上あること

(4) 過去に当院に在籍したことがないこと

(5) 他の医療機関等も含め、入職に係る別の資金貸与を受けていないこと

(6) 病院の会計年度任用職員から正規任用職員となる者、又は派遣による者でないこと

(貸与の額等)

第3条 準備金の貸与は一人1回を限度とし、300,000円を一括貸与する。

2 準備金は、無利子とする。

(貸与の時期と方法)

第4条 準備金の貸与の時期は、病院に入職することが決定した日から入職日が属する月の翌月末までの間とし、指定口座に振り込むものとする。

2 入職の決定日とは、採用試験による合格が看護師等本人に伝えられた日とする。

(貸与の申請)

第5条 準備金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 入職準備金貸与申請書(様式第1号)

(2) その他組合長が必要と認める書類

(保証人)

第6条 申請者は、その申請に当たり連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人はこれを2名とする。連帯保証人は貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とし、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、申請者の親権者又は後見人でなければならない。

(貸与の決定)

第7条 組合長は、申請書を受理し、適当と認めるときは準備金の貸与を決定するものとする。

2 組合長は、貸与を決定したときは、入職準備金貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書等)

第8条 前条の決定通知を受けた申請者は、速やかに下記の書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第3号)

(2) 保証書(様式第4号)

(3) 振込口座届(様式第5号)

(4) 住民票謄本の写し

(借用証書)

第9条 申請者は、準備金の貸与を受けたときは、組合長が指定した期日までに、借用証書(様式第6号)を組合長に提出しなければならない。

(貸与の取り消し)

第10条 組合長は、申請者が次の各号の一に該当するに至ったときは、準備金の貸与を取り消すものとする。

(1) 病院への入職を取りやめたとき

(2) 心身の故障により入職する見込みがなくなったと認めるとき

(3) 準備金の貸与を辞退することを申し出たとき

(4) その他組合長が貸与が不適当と認めるとき

(返還)

第11条 申請者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その事由が生じた日から起算して1ヶ月以内に、貸与された準備金を返還しなければならない。

(1) 前条の規定により準備金の貸与が取り消されたとき

(2) 事前に連絡がなく入職日より病院の看護師等として勤務しなかったとき

(3) 第12条第1項第1号に規定する準備金の返還債務の免除期間満了前に病院を退職したとき又は免職となったとき

2 前項の(1)~(3)に該当する場合は貸与を受けた準備金全額を病院が指定する期日までに返還するものとする。

(返還債務の免除)

第12条 申請者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、準備金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 国家資格を有して病院の看護師等として勤務した期間が、育児休業及び休停職並びに1ヶ月を超える療養休暇の期間を除いて3年に相当する期間に至ったとき

(2) 前号に規定する期間中に公務上の事由により死亡したとき

2 組合長は、前項のほか貸与を受けた者に特別の理由があると認めるときは、準備金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還債務の免除申請)

第13条 前条第2項に規定する準備金の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとするときは、準備金返還債務免除申請書(様式第7号)を組合長に提出しなければならない。

(返還の猶予)

第14条 組合長は、第11条の規定による返還の債務者が災害、病気その他の理由で期日までに返還することが困難であると認めるときは、返還の債務の履行を猶予することができるものとする。

(返還猶予の申請)

第15条 前条により、準備金の返還債務の履行猶予を受けようとするときは、準備金返還猶予申請書(様式第8号)を組合長に提出しなければならない。

(返還の猶予及び免除の決定)

第16条 組合長は、準備金の返還免除及び返還猶予を決定したときは、準備金返還免除(猶予)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(延滞金)

第17条 準備金の返還の債務を負う者は、第11条の規定による返還の期日又は前条、前々条の規定による返還の期日が満了するまでに準備金を返還しなかった場合は、その期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を納付しなければならない。

(届出)

第18条 申請者又は連帯保証人は、次の各号の一に掲げる事項に該当するときは、直ちにその旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき

(3) 病院への入職を取りやめたとき

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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依田窪病院看護師等入職準備金貸与規則

令和5年6月1日 規則第2号

(令和5年6月1日施行)