○依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例

平成15年3月31日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員については、給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、給料の特別調整額、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 職員団体の団体費

(2) 職員の申出による団体預貯金

(3) 職員の申出による団体保険掛金

(4) 職員の申出による物品購入月賦代

(5) 職員の申出による職員慶弔関係費

(6) 前各号に掲げるもののほか、組合長が特に認めたもの

3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第2項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一の一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(一の二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(二)(別表第4)

(5) 医療職給料表(三)(別表第5)

(職務の級)

第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その職務の名称は、級別職務分類表(別表第6)に定めるとおりとする。

2 任命権者は、前項の級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内において、組合長と協議して、職務の級の定数を定める。

3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸等)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、組合長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、組合長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、組合長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として組合長の定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(組合長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で組合長が定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号棒数は、勤務成績に応じて組合長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、組合長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、組合長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第8条 第4条に定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、組合長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、組合長が定める。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本組合の常勤の職員が、即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第11条 組合長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整前は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(扶養親族)

第13条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、組合長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、前条第1項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前条第1項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第2号若しくは第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員、その他組合長が定める職員を除く。)

(2) 削除

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,700円を超えるときは、1万6,700円)を1万1,000円に加算した額

(2) 削除

(住居手当の支給方法)

第16条の4 新たに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに第16条の2の規定に該当する職員となった場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の3 初任給調整手当

(初任給調整手当の支給)

第16条の6 初任給調整手当は、医師免許を必要とする職のうち採用による欠員の補充が困難と認められるものに新たに採用された職員に対して支給する。

(初任給調整手当の支給期間)

第16条の7 初任給調整手当の支給期間は、当該職に採用の日以降、引き続き同一の職にある期間とする。

(初任給調整手当の額)

第16条の8 初任給調整手当の月額は、1月につき60万円を限度として組合長が別に定めた額を支給する。

(初任給調整手当の支給方法)

第16条の9 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると組合長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき組合長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)

(2) 前条第2号に掲げる職員 往復の通勤距離に普通乗用車にあっては12円、軽乗用車にあっては10円、自動二輪車にあっては8円を乗じて得た額に更に30を乗じて得た額。ただし、片道5キロメートル未満にあっては一律2,000円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して組合長が定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第4項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第4項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

(通勤手当の支給方法)

第19条 職員が、新たに第17条に規定する職員となった場合、又は同条に規定する職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職員は、直ちにその通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項第2号に掲げる変更により第17条に規定する職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から第1項による届け出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第17条に規定する職員であるときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定する。

第19条の2 通勤手当の支給は、職員が新たに第17条に規定する職員となった場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条に規定する職員でなくなった場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前条第1項及び第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第19条の3 第17条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月の通勤手当は支給しない。

(通勤手当の支給日)

第19条の4 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときはその日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当の額及び支給方法等)

第20条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第38条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する組合長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の125を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する組合長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 正規の勤務時問が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「祝日法による休日等」という。)又は同条例第6条第1項第2号に規定する休日(同条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第24条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条第6条第1項第1号に規定する休日が同条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、組合長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第24条 正規の勤務時間外又は休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務1回につき、別表第7に掲げる種類の区分より、金額の欄に掲げる額とする。

3 第1項の勤務は、第21条から前条までの勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 第25条の2第1項の規定による組合長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第25条の2第1項の規定による組合長が定める職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第25条 第21条から前条までの規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、組合長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第25条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちから組合長が定めるものに支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で組合長の定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条の3 第21条から第23条までの規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第13項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の組合長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第34条第4項の規定の適用を受ける職員及び組合長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第27条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第2号において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち組合長が定めるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち組合長が定めるもの、医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち組合長が別に定めるもの及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもののうち組合長が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して組合長が定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は組合長が定める。

(期末手当の支給制限)

第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第26条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第27条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項本文又は同法第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は組合長が定める。

第28条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(組合長が定める職員を除く。)についても同様とする。

(勤勉手当の額)

第30条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が組合長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

3 第27条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第30条第2項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第30条の2 第27条の2及び第27条の3の規定は、第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条の2中「第26条」とあるのは「第29条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する組合長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第31条 削除

第9章 寒冷地手当

(寒冷地手当の支給)

第32条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、寒冷手当支給地域に在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して手支給する。

(寒冷地手当の額)

第33条 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 世帯主(主としてその収入によって世帯の生計を支えている者をいう。次号において同じ。)である職員であって、第13条第1項に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)のあるもの(扶養親族のある職員であって別表第7に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、組合長が定める職員を除く。) 19,800円

(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 11,400円

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 8,200円

2 前項の規定にかかわらず、組合長が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で、組合長が定める額とする。

(寒冷地手当の支給方法)

第33条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第34条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第26条の規定により組合長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、組合長が定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条の2及び第27条の3の規定を準用する。この場合において、第27条の2中「、第26条」とあるのは、「、第34条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第35条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者等の給与の支給制限)

第35条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第36条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を組合長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第37条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第21条、第22条及び第23条に規定する手当にあっては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

2 特殊勤務手当(組合長が定めるものを除く。)の支給を受ける職員の第21条、第22条及び第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、組合長が定める額とする。ただし、特殊勤務手当については、第21条、第22条及び第23条に規定する手当の対象となる勤務が特殊勤務手当の支給の対象となるものである場合に限る。

(会計年度任用職員の給与)

第38条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、常勤の職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で報酬を支給する。

(実施規定)

第39条 この条例に基づく給与の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際までに従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

5 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間、組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第27条第1項から第4項まで若しくは第34条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第26条後段又は第34条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

9 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条並びに第2条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の法(次号及び次項第2号において「令和5年旧地方公務員法」という。)第28条の2第3項に規定する条例で別に定める職員に相当する職員のうち、規則で定める職員 63歳

(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に規定する条例で別に定める職員に相当する職員(前号に規定する職員を除く。)のうち、規則で定める職員 60歳を超え64歳を超えない範囲内で規則で定める年齢

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員

(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員

(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(組合長への委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

附則(平成16年3月31日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、交付の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正後の条例別第8に掲げる地域に在勤する職員をいう。

(4) 基準世帯など区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯などの区分(改正前の条例第33条第2項に規定する世帯などの区分をいう。以下この項において「旧算出規定」という。)のうち、改正前の条例第33条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を摘要したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第32条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第33条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第32条及び第33条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第33条第2項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員であるものについて準用する。この場合において、同項中「前項の規定にかかわらず」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年依田窪医療福祉事務組合条例第9号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項の規定にかかわらず」と「前項の規定による」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項の規定よる」と読み替えるものとする。

5 平成22年の間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が当該年度の4月1日後に55歳に達した時は、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項の規定を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第30条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第30条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第35条第1項から第4項まで又は第36条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 第35条第1項 前各号に定める額

イ 第35条第2項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

ウ 第35条第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

エ 第35条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

オ 第36条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

6 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が初日以外の日に特定職員になった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

7 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第21条から第23条まで及び第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第38条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

8 附則第13項の規定が適用される間、第30条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(実施規定)

9 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第34条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当(給与条例第20条による手当を含む。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(組合長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める

附則別表(附則第4項、第8項関係)

行政職給料表(一) 最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

号俸又は給料月額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

(備考)

1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

2 この表は、8級制の場合を示すものである。

医療職給料表(一) 最高号俸を超える給料月額の切替表

級

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

号俸又は給料月額

円

円

円

円

円

円

円

円







1,248,300

1,235,000







1,257,900

1,244,500







1,267,500

1,254,000







1,277,100

1,263,500







1,286,700

1,273,000

































































































(備考)

1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

医療職給料表(二) 最高号俸を超える給料月額の切替表

級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

250,000

245,400

313,600

307,600

381,300

373,700

400,500

392,500

439,900

431,200

469,600

459,900

251,900

247,200

315,500

309,400

383,700

376,000

403,300

395,200

443,500

434,700

473,400

463,600

253,800

249,000

317,400

311,200

386,100

378,300

406,100

397,900

447,100

438,200

477,200

467,300

255,700

250,800

319,300

313,000

388,500

380,600

408,900

400,600

450,700

441,700

481,000

471,000

257,600

252,600

321,200

314,800

390,900

382,900

411,700

403,300

454,300

445,200

484,800

474,700

(備考)

1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

医療職給料表(三) 最高号俸を超える給料月額の切替表

級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

330,800

325,000

381,600

374,500

410,500

402,300

423,100

414,600

444,200

435,300

504,800

494,300

332,800

326,900

384,000

376,800

413,000

404,700

425,700

417,100

446,900

437,900

508,500

497,900

334,800

328,800

386,400

379,100

415,500

407,100

428,300

419,600

449,600

440,500

512,200

501,500

336,800

330,700

388,800

381,400

418,000

409,500

430,900

422,100

452,300

443,100

515,900

505,100

338,800

332,600

391,200

383,700

420,500

411,900

433,500

424,600

455,000

445,700

519,600

508,700

(備考)

1 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附則(平成18年2月16日条例第3号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の前日までに採用された医師については、なお従前の例による。

附則(平成18年5月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第3による。

(1) 給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例及び依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年依田窪医療福祉事務組合条例第33号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項及び第25条の2第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年依田窪医療福祉事務組合条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第25条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(依田窪医療福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 依田窪医療福祉事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第19号)の一部を次のように改正する。

第6条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改める。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

13 第27条第1項中「100分の140」を「100分の125」に改め、同上第2項中「100分の140」を「100分の125」に、「100分の75」を「100分の70」に改める。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

14 第30条第1項第1号中「100分の75」を「100分の70」に、同項2号中「100分の35」を「100分の30」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(一)―(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

給料表

旧級

新級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69


3月以上6月未満

78

78

78

74

70


6月以上9月未満

79

79

79

75

71


9月以上12月未満

80

80

80

76

72


12月以上

81

81

81

77

73


22

3月未満

81

81

81

77

73


3月以上6月未満

82

82

82

78

74


6月以上9月未満

83

83

83

79

75


9月以上12月未満

84

84

84

80

76


12月以上

85

85

85

81

77


23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

85

86

86

82

78


6月以上9月未満

85

87

87

83

79


9月以上12月未満

85

88

88

84

80


12月以上

85

89

89

85

81


24

3月未満


89

89

85



3月以上6月未満


90

90

86



6月以上9月未満


91

91

87



9月以上12月未満


92

92

88



12月以上


93

93

89



25

3月未満


93

93

89



3月以上6月未満


94

94

90



6月以上9月未満


95

95

91



9月以上12月未満


96

96

92



12月以上


97

97

93



26

3月未満


97

97

93



3月以上6月未満


98

98

94



6月以上9月未満


99

99

95



9月以上12月未満


100

100

96



12月以上


101

101

97



27

3月未満


101

101

97



3月以上6月未満


102

102

98



6月以上9月未満


103

103

99



9月以上12月未満


104

104

100



12月以上


105

105

101



28

3月未満


105

105




3月以上6月未満


105

106




6月以上9月未満


105

107




9月以上12月未満


105

108




12月以上


105

109




29

3月未満



109




3月以上6月未満



110




6月以上9月未満



111




9月以上12月未満



112




12月以上



113




30

3月未満



113




3月以上6月未満



113




6月以上9月未満



113




9月以上12月未満



113




12月以上



113




エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

3月未満

125

125





3月以上6月未満

126

126





6月以上9月未満

127

127





9月以上12月未満

128

128





12月以上

129

129





34

3月未満

129

129





3月以上6月未満

130

130





6月以上9月未満

131

131





9月以上12月未満

132

132





12月以上

133

133





35

3月未満

133

133





3月以上6月未満

134

134





6月以上9月未満

135

135





9月以上12月未満

136

136





12月以上

137

137





36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






附則別表第3(附則第4項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

6級

全ての俸給月額

69(最高号俸)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年依田窪医療福祉事務組合条例第9号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年依田窪医療福祉事務組合条例第9号)附則第7条から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(依田窪医療福祉事務組合条例一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年依田窪医療福祉事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

附則第10項中「及び第25条の2第2項」を削り、「給与条例第11条第2項中」を「同項中」に改め、「。以下「平成18年改正条例」という。」及び「と、給与条例第25条の2第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7条から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」」を削る。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び別表第1の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第30条第1項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第21条の次に3項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第35条第1項から第4項まで若しくは附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第39条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、依田窪医療福祉事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年依田窪医療福祉事務組合条例第46号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他組合長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年依田窪医療福祉事務組合条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(組合長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

附則(平成26年12月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成26年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成28年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成28年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成29年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成30年4月1日から、改正後の第30条第1項第1号及び第2号の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成30年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成31年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項及び附則第6項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、組合長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、組合長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(組合長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

附則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第30条第1項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第30条第1項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年長和町条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条の2第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第13号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第27条第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第29条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与条例第30条条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第2条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第27条第1項及び第2項並びに第30条第1項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第1項及び第2項並びに第30条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下の条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第5の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び組合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当に関する経過措置)

7 第2条改正後給与条例第18条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

(依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「194,400円」を「198,800円」に改める。

(依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第4号)の一部を次のように改正する。

改正附則〔令和6年9月12日条例第4号〕附則第2条中「附則第9条第3項」を「附則第9条第2項」に改める。

附則別表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86



95

91

87



96

92

88



97

93

89



98

94

90



99

95

91



100

96

92



101

97

93



102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職給料表(一の一)、(一の二)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90

86


95

91

91

87


96

92

92

88


97

93

93

89


98

94

94

90


99

95

95

91


100

96

96

92


101

97

97

93


102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(第5条及び第7条を除く。)は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

1

199,800

247,000

282,000

316,200

339,500

374,400

2

200,900

248,300

283,000

317,700

341,300

376,100

3

202,200

249,700

284,000

319,200

343,100

377,800

4

203,300

251,200

285,100

320,600

344,900

379,400

5

204,400

252,600

286,100

322,000

346,600

381,000

6

206,200

254,000

287,100

323,100

348,400

382,900

7

207,800

255,500

288,000

324,200

350,100

384,400

8

209,400

256,900

289,000

325,400

351,700

386,000

9

211,000

258,300

290,100

326,600

353,400

387,300

10

212,700

259,500

291,100

328,200

355,100

389,000

11

214,300

260,900

292,100

329,900

356,800

390,600

12

216,000

262,200

293,100

331,500

358,500

392,100

13

217,500

263,400

294,100

332,900

360,000

394,100

14

219,200

264,600

295,500

334,600

361,600

396,000

15

221,000

265,900

296,800

336,200

363,300

398,000

16

222,700

267,100

298,000

337,800

364,800

399,800

17

223,900

268,200

299,300

339,300

366,200

401,300

18

225,500

269,300

300,600

341,000

368,000

403,200

19

227,200

270,500

301,800

342,600

369,600

404,900

20

228,700

271,600

303,000

344,300

371,200

406,500

21

230,200

272,500

304,000

345,700

372,300

408,300

22

231,900

273,500

305,300

347,400

373,900

409,700

23

233,500

274,500

306,500

349,200

375,400

411,100

24

235,100

275,600

307,800

350,800

376,900

412,600

25

236,800

276,600

309,200

352,000

378,700

414,000

26

238,500

277,500

310,200

354,000

380,500

415,200

27

239,800

278,300

311,200

355,700

382,100

416,400

28

241,200

279,200

312,200

357,300

383,900

417,500

29

242,500

280,100

313,300

358,900

385,300

418,600

30

243,600

280,900

314,600

360,500

386,600

419,800

31

244,700

281,700

315,700

362,100

387,900

420,900

32

245,900

282,400

316,900

363,800

389,300

422,100

33

247,000

283,100

318,000

365,500

390,400

422,800

34

247,900

283,900

319,400

367,300

391,300

423,500

35

248,800

284,800

320,700

369,200

392,300

424,100

36

249,800

285,400

322,000

371,000

393,400

424,800

37

250,900

286,100

323,200

372,500

394,200

425,400

38

251,800

286,900

324,600

374,000

395,100

426,000

39

252,700

287,600

325,900

375,400

396,000

426,500

40

253,500

288,300

327,200

376,800

396,800

427,000

41

254,300

289,000

328,500

378,400

397,700

427,400

42

255,100

289,800

329,800

379,200

398,500

427,600

43

255,700

290,500

331,100

380,100

399,300

427,900

44

256,300

291,200

332,200

381,100

400,000

428,200

45

257,000

291,900

333,100

382,000

400,700

428,500

46

257,600

292,500

334,500

383,200

401,400

428,800

47

258,200

293,200

335,800

384,100

402,100

429,100

48

258,800

293,800

337,100

385,100

402,900

429,400

49

259,300

294,600

338,200

386,000

403,400

429,600

50

260,000

295,200

339,600

386,700

404,000

429,900

51

260,600

295,900

340,800

387,400

404,600

430,100

52

261,100

296,600

342,000

388,100

405,300

430,400

53

261,500

297,100

343,400

388,500

405,700

430,600

54

261,900

297,700

344,400

389,100

406,300

430,900

55

262,200

298,300

345,500

389,700

406,900

431,200

56

262,500

299,000

346,600

390,400

407,500

431,500

57

262,800

299,700

347,300

390,700

407,900

431,800

58

263,100

300,300

348,300

391,400

408,500

432,100

59

263,400

300,900

349,000

392,100

409,100

432,400

60

263,700

301,600

349,800

392,800

409,600

432,600

61

264,000

302,200

350,600

393,100

410,000

432,800

62

264,300

302,800

351,000

393,600

410,500

433,100

63

264,600

303,300

351,500

394,200

411,000

433,400

64

265,000

303,800

352,200

394,800

411,600

433,600

65

265,300

304,400

353,000

395,100

411,900

433,800

66

265,600

305,000

353,800

395,700

412,400

434,100

67

265,900

305,500

354,500

396,400

412,700

434,400

68

266,200

306,100

355,100

397,000

413,100

434,600

69

266,500

306,500

355,600

397,500

413,400

434,800

70

266,800

307,000

356,200

398,000

413,700

435,100

71

267,100

307,500

356,700

398,600

414,000

435,400

72

267,400

308,100

357,300

399,100

414,200

435,600

73

267,700

308,600

357,600

399,600

414,400

435,800

74

268,000

309,100

358,200

400,200

414,700


75

268,300

309,400

358,500

400,600

415,000


76

268,600

309,700

358,900

400,900

415,200


77

268,900

309,900

359,300

401,300

415,400


78

269,200

310,200

359,800

401,800

415,700


79

269,500

310,400

360,300

402,300

416,000


80

269,900

310,700

360,800

402,700

416,200


81

270,200

310,900

361,100

403,100

416,400


82

270,500

311,100

361,500

403,600

416,700


83

270,800

311,400

361,900

404,000

417,100


84

271,100

311,600

362,300

404,400

417,300


85

271,400

311,900

362,600

404,700

417,500


86

271,700

312,100

363,100

405,200



87

272,000

312,400

363,500

405,600



88

272,300

312,700

363,900

406,000



89

272,600

313,000

364,100

406,300



90

272,900

313,300

364,500

406,800



91

273,200

313,600

364,900

407,300



92

273,500

314,000

365,300

407,700



93

273,800

314,200

365,500

408,000



94


314,400

365,800




95


314,700

366,200




96


315,100

366,500




97


315,300

366,800




98


315,600

367,200




99


315,900

367,600




100


316,300

368,100




101


316,500

368,600




102


316,800

369,000




103


317,100

369,400




104


317,400

369,800




105


317,600

370,300




106


317,900

370,700




107


318,200

371,000




108


318,500

371,300




109


318,700

371,700




110


319,100





111


319,500





112


319,800





113


320,000





114


320,200





115


320,500





116


320,900





117


321,100





118


321,300





119


321,600





120


321,900





121


322,200





122


322,400





123


322,700





124


323,000





125


323,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

204,400

232,500

275,100

296,100

312,000

338,800

別表第2(第5条関係)

医療職給料表(一の一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

1

623,800

848,400

960,000

1,155,800

2

628,600

854,000

964,200

1,168,400

3

633,200

859,200

968,000

1,178,800

4

637,800

864,200

972,000

1,188,400

5

642,000

868,800

974,800

1,197,200

6

649,200

873,400

978,200

1,205,800

7

656,200

877,400

982,000

1,212,800

8

663,200

881,600

985,600

1,218,800

9

670,200

886,000

989,200

1,223,800

10

677,400

889,000

992,800

1,228,600

11

684,200

892,000

996,400


12

691,200

895,200

1,000,000


13

698,200

898,000

1,003,800


14

705,200

900,800

1,007,200


15

712,200

904,000

1,011,000


16

719,200

906,800

1,014,600


17

726,200

909,400

1,018,200


18

732,400

912,600

1,022,200


19

739,000

915,400

1,026,000


20

745,400

918,200

1,029,800


21

752,200

920,800

1,033,800


22

758,600

924,000

1,037,200


23

764,800

926,800

1,041,000


24

771,000

929,600

1,044,600


25

777,400

932,600

1,047,800


26

782,000

935,400

1,051,600


27

786,800

938,000

1,055,200


28

791,200

940,800

1,058,200


29

795,200

943,800

1,061,200


30

798,600

946,400

1,064,600


31

802,000

949,200

1,068,200


32

805,800

952,200

1,071,800


33

809,200

954,800

1,074,800


34

812,800

957,600

1,077,400


35

816,200

960,200

1,080,200


36

818,800

963,200

1,082,800


37

821,600

966,000

1,084,800


38

824,600

969,400

1,087,400


39

827,400

972,800

1,090,200


40

830,200

975,800

1,092,800


41

833,200

979,000

1,094,800


42

834,800

981,600

1,096,400


43

836,000

983,800

1,098,000


44

837,200

986,000

1,099,800


45

838,800

988,000

1,101,600


46

840,000

989,800

1,103,200


47

841,200

991,800

1,104,800


48

842,200

993,400

1,106,200


49

843,200

994,800

1,107,800


50

844,200

996,200

1,109,600


51

845,200

997,600

1,111,000


52

846,000

998,800

1,112,800


53

846,800

1,000,000

1,114,600


54

847,400

1,001,600

1,116,200


55

848,000

1,002,800

1,118,000


56

848,800

1,004,000

1,120,000


57

849,400

1,004,600

1,121,600


58

850,200

1,005,800

1,123,200


59

850,800

1,007,000

1,124,800


60

851,600

1,008,400

1,126,200


61

852,400

1,009,200

1,127,800


62

853,000

1,010,600

1,129,800


63

853,800

1,012,000

1,131,600


64

854,400

1,013,400

1,133,400


65

855,000

1,014,200

1,135,000


66


1,015,400

1,136,800


67


1,016,600

1,138,800


68


1,017,600

1,140,600


69


1,018,600

1,142,200


70


1,019,600

1,144,000


71


1,020,800

1,145,800


72


1,021,800

1,147,600


73


1,022,600

1,149,400


74


1,023,600



75


1,024,400



76


1,025,200



77


1,026,200



78


1,027,400



79


1,028,400



80


1,029,200



81


1,030,400



82


1,031,600



83


1,032,800



84


1,033,800



85


1,034,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

638,800

727,800

842,600

997,200

別表第3(第5条関係)

医療職給料表(一の二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

1

311,900

424,200

480,000

577,900

2

314,300

427,000

482,100

584,200

3

316,600

429,600

484,000

589,400

4

318,900

432,100

486,000

594,200

5

321,000

434,400

487,400

598,600

6

324,600

436,700

489,100

602,900

7

328,100

438,700

491,000

606,400

8

331,600

440,800

492,800

609,400

9

335,100

443,000

494,600

611,900

10

338,700

444,500

496,400

614,300

11

342,100

446,000

498,200


12

345,600

447,600

500,000


13

349,100

449,000

501,900


14

352,600

450,400

503,600


15

356,100

452,000

505,500


16

359,600

453,400

507,300


17

363,100

454,700

509,100


18

366,200

456,300

511,100


19

369,500

457,700

513,000


20

372,700

459,100

514,900


21

376,100

460,400

516,900


22

379,300

462,000

518,600


23

382,400

463,400

520,500


24

385,500

464,800

522,300


25

388,700

466,300

523,900


26

391,000

467,700

525,800


27

393,400

469,000

527,600


28

395,600

470,400

529,100


29

397,600

471,900

530,600


30

399,300

473,200

532,300


31

401,000

474,600

534,100


32

402,900

476,100

535,900


33

404,600

477,400

537,400


34

406,400

478,800

538,700


35

408,100

480,100

540,100


36

409,400

481,600

541,400


37

410,800

483,000

542,400


38

412,300

484,700

543,700


39

413,700

486,400

545,100


40

415,100

487,900

546,400


41

416,600

489,500

547,400


42

417,400

490,800

548,200


43

418,000

491,900

549,000


44

418,600

493,000

549,900


45

419,400

494,000

550,800


46

420,000

494,900

551,600


47

420,600

495,900

552,400


48

421,100

496,700

553,100


49

421,600

497,400

553,900


50

422,100

498,100

554,800


51

422,600

498,800

555,500


52

423,000

499,400

556,400


53

423,400

500,000

557,300


54

423,700

500,800

558,100


55

424,000

501,400

559,000


56

424,400

502,000

560,000


57

424,700

502,300

560,800


58

425,100

502,900

561,600


59

425,400

503,500

562,400


60

425,800

504,200

563,100


61

426,200

504,600

563,900


62

426,500

505,300

564,900


63

426,900

506,000

565,800


64

427,200

506,700

566,700


65

427,500

507,100

567,500


66


507,700

568,400


67


508,300

569,400


68


508,800

570,300


69


509,300

571,100


70


509,800

572,000


71


510,400

572,900


72


510,900

573,800


73


511,300

574,700


74


511,800



75


512,200



76


512,600



77


513,100



78


513,700



79


514,200



80


514,600



81


515,200



82


515,800



83


516,400



84


516,900



85


517,400



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

319,400

363,900

421,300

498,600

別表第4(第5条関係)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

1

205,100

244,700

280,100

299,400

333,000

380,000

2

207,300

246,100

280,900

300,200

334,500

381,700

3

209,400

247,400

281,600

300,900

335,900

383,400

4

211,600

248,700

282,400

301,600

337,300

385,000

5

213,600

249,900

283,200

302,300

338,800

386,500

6

215,600

251,100

284,000

303,000

340,400

388,200

7

217,700

252,100

284,900

303,700

341,900

389,800

8

219,500

253,000

285,600

304,500

343,500

391,400

9

221,400

254,100

286,300

305,300

344,900

393,100

10

223,300

255,300

287,100

306,000

346,500

395,100

11

225,200

256,400

287,900

306,800

348,000

397,100

12

227,400

257,600

288,700

307,400

349,600

399,200

13

229,100

258,800

289,600

308,000

351,000

400,600

14

231,200

260,100

290,400

309,200

352,600

402,400

15

233,400

261,300

291,100

310,300

354,200

404,100

16

235,600

262,400

291,900

311,500

355,700

405,800

17

237,700

263,400

292,700

312,600

357,200

407,600

18

238,800

264,400

293,500

313,800

358,900

409,100

19

239,800

265,600

294,400

315,000

360,500

410,600

20

241,000

266,600

295,100

316,200

362,000

412,200

21

242,100

267,700

295,900

317,400

363,400

413,500

22

242,900

268,600

296,800

318,600

364,900

414,800

23

243,800

269,400

297,700

319,900

366,400

416,100

24

244,600

270,300

298,400

321,000

368,000

417,300

25

245,600

271,100

299,100

322,200

369,400

418,400

26

246,500

271,900

300,100

323,400

370,900

419,500

27

247,400

272,700

301,000

324,600

372,400

420,600

28

248,300

273,500

301,700

325,800

373,900

421,700

29

249,100

274,200

302,500

327,000

375,300

422,600

30

249,900

275,100

303,500

328,200

376,900

423,400

31

250,700

275,900

304,500

329,500

378,400

424,100

32

251,500

276,700

305,500

330,700

379,900

424,900

33

252,200

277,500

306,500

331,800

381,100

425,300

34

252,800

278,300

307,600

332,900

382,200

425,900

35

253,500

278,900

308,600

334,200

383,500

426,400

36

254,200

279,800

309,600

335,400

384,600

426,900

37

254,900

280,700

310,600

336,600

385,600

427,300

38

255,600

281,500

311,600

337,800

386,400

427,500

39

256,200

282,300

312,600

339,200

387,300

427,800

40

256,800

283,000

313,600

340,400

388,500

428,100

41

257,400

283,700

314,600

341,300

389,500

428,400

42

258,000

284,600

315,800

342,500

390,500

428,700

43

258,600

285,400

316,900

343,800

391,500

429,000

44

259,100

286,100

318,000

345,000

392,500

429,300

45

259,500

286,800

319,100

345,900

393,300

429,500

46

260,200

287,600

320,200

346,900

394,100

429,800

47

260,600

288,400

321,300

347,900

395,000

430,100

48

261,000

289,100

322,300

348,900

395,800

430,400

49

261,400

289,900

323,400

349,800

396,300

430,600

50

261,900

290,600

324,500

350,700

397,100

430,800

51

262,400

291,200

325,600

351,700

398,000

431,100

52

262,900

291,900

326,700

352,600

398,800

431,400

53

263,200

292,600

327,700

353,200

399,200

431,700

54

263,500

293,200

328,800

354,100

399,900


55

263,800

293,900

329,800

354,800

400,600


56

264,100

294,600

330,800

355,700

401,200


57

264,400

295,300

331,700

356,400

401,600


58

264,700

296,000

332,700

356,700

402,100


59

265,100

296,700

333,800

357,100

402,800


60

265,400

297,300

334,700

357,700

403,400


61

265,700

297,800

335,600

358,400

403,800


62

266,000

298,400

336,300

359,100

404,300


63

266,300

299,100

337,000

359,800

404,800


64

266,600

299,800

337,600

360,400

405,300


65

266,900

300,300

338,200

361,100

405,900


66

267,200

300,900

339,000

361,600

406,400


67

267,500

301,600

339,600

362,200

407,000


68

267,800

302,200

340,200

362,800

407,700


69

268,100

302,800

340,800

363,200

408,200


70

268,400

303,400

341,000

363,700

408,700


71

268,700

304,000

341,400

364,100

409,100


72

268,900

304,700

341,900

364,600

409,500


73

269,100

305,300

342,500

365,100

409,800


74

269,400

305,800

343,000

365,600

410,300


75

269,800

306,200

343,600

366,100

410,700


76

270,000

306,600

344,000

366,500

411,100


77

270,200

306,900

344,600

366,800

411,500


78

270,500

307,200

345,100

367,100

412,100


79

270,800

307,400

345,500

367,300

412,500


80

271,000

307,700

346,000

367,600

412,900


81

271,200

308,000

346,500

368,200

413,300


82

271,500

308,200

346,800

368,500

413,800


83

271,800

308,500

347,000

368,800

414,200


84

272,000

308,800

347,300

369,100

414,600


85

272,200

309,100

347,700

369,500

415,000


86


309,300

348,100

369,800



87


309,500

348,500

370,100



88


309,700

348,800

370,400



89


310,100

349,100

370,800



90


310,300

349,300

371,100



91


310,500

349,700

371,300



92


310,700

350,000

371,600



93


311,100

350,200

371,900



94


311,300

350,500

372,300



95


311,500

350,800

372,700



96


311,800

351,000

373,200



97


312,100

351,200

373,700



98


312,300

351,500

374,100



99


312,500

351,800

374,500



100


312,800

352,000

374,900



101


313,100

352,200

375,400



102


313,300

352,400




103


313,500

352,800




104


313,800

353,000




105


314,200

353,300




106



353,600




107



354,000




108



354,400




109



354,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

205,400

232,600

262,600

276,900

303,900

347,000

別表第5(第5条関係)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


円

円

円

円

円

円

1

226,300

260,000

300,000

313,600

337,600

381,100

2

228,200

262,100

300,500

314,200

338,700

382,900

3

230,000

264,300

301,000

314,700

339,700

384,600

4

231,800

266,600

301,500

315,200

340,600

386,300

5

233,500

268,800

301,900

315,700

341,600

388,200

6

235,500

269,900

302,400

316,200

342,800

390,200

7

237,300

270,700

302,900

316,800

344,100

392,200

8

239,000

271,600

303,300

317,200

345,300

394,300

9

240,800

272,400

303,700

317,700

346,200

396,000

10

242,700

273,500

304,300

318,200

347,400

398,200

11

244,600

274,600

304,800

318,900

348,600

400,300

12

246,600

275,600

305,300

319,400

349,700

402,400

13

248,400

276,400

305,700

319,800

350,700

404,300

14

250,500

277,100

306,200

320,400

351,800

405,900

15

252,500

277,800

306,600

321,100

352,900

407,800

16

254,500

278,600

307,100

321,700

354,100

409,600

17

256,600

279,800

307,600

322,300

355,200

411,300

18

258,600

280,700

308,000

323,200

356,300

413,100

19

260,800

281,600

308,500

324,100

357,400

415,100

20

262,800

282,500

308,900

325,000

358,600

416,800

21

264,700

283,500

309,500

325,800

359,700

418,600

22

266,000

284,600

309,900

326,700

360,900

420,300

23

267,100

285,500

310,400

327,600

362,000

422,200

24

268,200

286,500

310,800

328,400

363,200

424,000

25

269,300

287,300

311,300

329,300

364,200

425,600

26

270,200

288,200

311,900

330,100

365,500

427,400

27

271,100

289,100

312,600

331,000

366,800

429,200

28

271,900

290,100

313,300

331,900

368,200

431,000

29

272,700

291,100

314,100

332,600

369,400

432,600

30

273,400

291,800

314,800

333,800

370,900

434,100

31

274,100

292,500

315,500

334,900

372,400

435,600

32

274,900

293,200

316,300

335,900

374,000

437,000

33

275,700

293,800

317,000

337,000

375,200

438,200

34

276,300

294,500

317,800

338,000

376,700

439,300

35

276,900

295,000

318,500

339,200

378,200

440,500

36

277,400

295,400

319,300

340,300

379,600

441,800

37

278,000

295,800

320,000

341,400

381,000

443,100

38

278,700

296,400

320,800

342,500

382,000

444,200

39

279,400

296,900

321,600

343,700

383,500

445,400

40

280,200

297,300

322,400

344,800

384,800

446,700

41

280,900

297,700

323,000

345,600

386,100

447,900

42

281,500

298,200

324,000

346,700

387,600

448,900

43

282,200

298,600

325,000

347,800

388,900

450,000

44

282,800

299,100

325,900

348,900

390,200

451,100

45

283,600

299,700

326,700

349,800

391,700

452,200

46

284,300

300,100

327,700

350,700

393,000

452,700

47

285,100

300,600

328,800

351,700

394,100

453,200

48

285,700

301,000

329,700

352,700

395,300

453,600

49

286,200

301,500

330,600

354,000

396,400

454,200

50

286,700

301,900

331,500

355,300

397,400

454,700

51

287,100

302,400

332,500

356,500

398,400

455,100

52

287,500

302,900

333,600

357,700

399,300

455,600

53

287,800

303,300

334,400

358,700

399,900

456,100

54

288,300

303,700

335,300

359,900

400,700

456,600

55

288,700

304,300

336,300

361,000

401,500

456,900

56

289,100

304,700

337,200

362,300

402,400

457,200

57

289,600

305,200

338,100

363,400

403,100

457,600

58

290,000

305,900

339,100

364,300

403,800


59

290,300

306,600

340,100

365,400

404,500


60

290,600

307,300

341,000

366,600

405,100


61

291,000

308,000

341,900

367,700

405,700


62

291,400

308,900

343,000

369,000

406,300


63

291,800

309,900

344,300

370,200

407,000


64

292,100

310,600

345,500

371,200

407,700


65

292,400

311,300

346,200

372,200

408,400


66

292,800

312,200

347,300

373,300

408,900


67

293,200

313,000

348,500

374,400

409,500


68

293,500

313,800

349,400

375,500

410,000


69

293,900

314,600

350,500

376,300

410,400


70

294,500

315,500

351,200

377,400

411,000


71

294,900

316,400

352,300

378,600

411,400


72

295,200

317,200

353,500

379,600

411,700


73

295,600

318,100

354,600

380,300

412,100


74

296,100

319,000

355,800

381,100

412,600


75

296,600

319,900

356,900

381,900

413,000


76

297,100

320,800

358,100

382,700

413,300


77

297,600

321,600

359,200

383,300

413,600


78

298,100

322,500

360,300

383,800

414,100


79

298,700

323,500

361,300

384,300

414,600


80

299,100

324,500

362,400

384,800

415,000


81

299,700

325,000

363,400

385,400

415,300


82

300,100

325,800

364,400

385,900

415,700


83

300,600

326,700

365,300

386,400

416,200


84

301,100

327,500

366,300

386,900

416,600


85

301,500

328,300

367,200

387,300

417,100


86

301,900

329,300

368,100

387,800

417,500


87

302,400

330,300

368,900

388,400

418,000


88

302,900

331,300

369,700

388,900

418,400


89

303,300

332,200

370,300

389,200

418,800


90

303,800

333,200

370,900

389,700

419,200


91

304,400

334,300

371,500

390,000

419,700


92

304,900

335,300

372,100

390,300

420,100


93

305,400

336,100

372,500

390,900

420,500


94

305,800

336,800

373,000

391,400



95

306,300

337,500

373,500

391,900



96

306,900

338,100

373,900

392,500



97

307,500

338,700

374,400

393,100



98

308,000

339,000

374,800

393,600



99

308,500

339,500

375,300

394,100



100

309,100

340,100

375,700

394,500



101

309,500

340,500

376,000

395,100



102

310,000

341,000

376,500

395,600



103

310,400

341,600

376,800

396,100



104

310,800

342,100

377,100

396,600



105

311,200

342,500

377,500

397,200



106

311,600

343,000

378,100

397,700



107

312,000

343,600

378,600

398,200



108

312,300

344,100

379,100

398,700



109

312,500

344,500

379,600

399,300



110

312,800

344,800

380,100




111

313,000

345,100

380,600




112

313,300

345,400

381,000




113

313,600

345,700

381,400




114

313,800

346,100

381,800




115

314,200

346,400

382,300




116

314,400

346,700

382,900




117

314,700

346,900

383,300




118

314,900

347,200

383,800




119

315,200

347,500

384,300




120

315,500

347,700

384,800




121

315,800

347,900

385,100




122

316,100

348,300





123

316,400

348,600





124

316,700

348,900





125

316,900

349,100





126

317,100

349,400





127

317,400

349,700





128

317,800

349,900





129

318,000

350,100





130

318,300

350,300





131

318,600

350,600





132

319,100

350,800





133

319,300

351,100





134

319,600

351,500





135

319,900

351,900





136

320,200

352,300





137

320,400

352,600





138

320,700

353,000





139

321,000

353,500





140

321,300

353,900





141

321,500

354,200





142

321,800

354,600





143

322,200

354,900





144

322,500

355,300





145

322,700

355,600





146

322,900

356,000





147

323,200

356,400





148

323,500

356,800





149

323,800

357,100





150

324,000

357,500





151

324,300

357,900





152

324,600

358,400





153

325,000

358,700





154

325,200






155

325,400






156

325,700






157

326,000






158

326,300






159

326,600






160

326,900






161

327,300






162

327,600






163

327,900






164

328,200






165

328,700






166

329,000






167

329,300






168

329,600






169

330,000






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

円

円

円

円

円

円

253,900

275,300

283,000

294,000

311,400

350,700

別表第6(第5条の2関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

課長又は課長補佐の職務

6級

事務部長の職務

イ 医療職給料表(一の一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医師の職務

2級

医長の職務

3級

科長、医長、センター長の職務

4級

参与、病院長、副院長、診療部長、老人保健施設施設長の職務

ウ 医療職給料表(一の二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医師の職務

2級

医長、医師の職務

3級

科長、医長、センター長の職務

エ 医療職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

栄養士の職務、診療放射線技師の職務、臨床検査技師の職務、臨床工学技師の職務、視能訓練士の職務、理学療法士の職務及び作業療法士の職務

2級

薬剤師の職務、困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、視能訓練士、理学療法士及び作業療法士の職務

3級

主任の職務

4級

係長の職務

5級

科長の職務

6級

薬剤部長、診療技術部長の職務

オ 医療職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

看護師及び保健師又は困難な業務を行う准看護師の職務

3級

主任看護師の職務、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師又は保健師の職務

4級

看護師長及び保健師長の職務、副看護師長及び副保健師長の職務

5級

副看護部長の職務、相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師長の職務

6級

看護部長の職務

別表第7(第24条関係)

日宿直手当額表

種類

金額(円)

一般職員(医師を除く)


日・宿直

5,900

宅直(休日)

2,400

(平日)

1,200

救急当番日の日・宿直

(事務職員)

8,000

医師


日・宿直

20,000

宅直

2,400

別表第8(第32条、第33条関係)

寒冷地手当支給地域表

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、諏訪郡、上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村、下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村及び大鹿村、木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村、東筑摩郡、北安曇郡、埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡並びに下水内郡

備考 この表に掲げる市町村等の名称は、平成17年10月1日におけるものを示す。

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例

平成15年3月31日 条例第19号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
第5章 給与/ 給料
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第19号
◇ 平成16年3月31日 条例第2号
◇ 平成16年10月27日 条例第9号
◇ 平成18年2月16日 条例第3号
◇ 平成18年5月29日 条例第9号
◇ 平成26年12月24日 条例第4号
◇ 平成27年3月17日 条例第2号
◇ 平成28年3月14日 条例第1号
◇ 平成28年12月27日 条例第2号
◇ 平成30年3月9日 条例第1号
◇ 平成30年9月27日 条例第2号
◇ 平成30年12月26日 条例第3号
◇ 平成31年3月25日 条例第1号
◇ 令和元年12月24日 条例第4号
◇ 令和2年3月24日 条例第3号
◇ 令和2年11月20日 条例第6号
◇ 令和3年12月23日 条例第3号
◇ 令和4年12月21日 条例第1号
◇ 令和4年12月21日 条例第11号
◇ 令和5年9月21日 条例第12号
◇ 令和5年12月21日 条例第13号
◇ 令和7年3月18日 条例第1号
◇ 令和7年12月16日 条例第12号