○依田窪病院組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年12月28日

規則第4号

依田窪病院組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年依田窪病院組合条例第1号)の施行期日は、昭和61年1月4日とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

依田窪病院組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年12月28日 規則第4号

(昭和60年12月28日施行)

体系情報
第5章 給与/ 給料
沿革情報
◆ 昭和60年12月28日 規則第4号