○依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年依田窪医療福祉事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」)の基礎・上級号俸欄に定められているときは当該号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎・上限号俸欄に定める初任給基準よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数を有する者の号俸は、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として組合長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(通勤手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第4章に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する第22条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第21条第1項の組合長が定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第22条第2項の組合長が定める日及び組合長が定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第26条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第13条の2 条例第14条の2第1項において準用する給与条例第29条から第30条の2までに規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第15条第1項の組合長が定める時間及び同条第2項の組合長が定める額は、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第23条第1項において準用する給与条例第26条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第17条の2 条例第23条の2第1項において準用する給与条例29条から第30条の2までに規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(報酬の支給)

第18条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日(8月にあっては12日)とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日(8月にあっては12日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第25条第1項第1号の組合長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年依田窪医療福祉事務組合条例第13号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

2 条例第25条第2項に規定する組合長が定める額については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

附則

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎・上限号号俸

1 事務職

看護補助者

介護助手

診療助手

病棟クラーク

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1(第5条関係)行政職給料表を準用する。ただし、初任給基準を1級1号俸とし、昇給の上限を1級25号俸とする。

2 介護福祉士

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1(第5条関係)行政職給料表を準用する。ただし、初任給基準を1級8号俸とし、昇給の上限を1級32号俸とする。

3 保育士

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1(第5条関係)行政職給料表を準用する。ただし、初任給基準を1級11号俸とし、昇給の上限を1級35号俸とする。

4 医師

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第3(第5条関係)医療職給料表(一の二)を準用する。ただし、初任給基準を1級1号俸とし、昇給の上限を1級25号俸とする。

5 薬剤師

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第4(第5条関係)医療職給料表(二)を準用する。ただし、初任給基準を2級15号俸とし、昇給の上限を2級39号俸とする。

6 管理栄養士

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第4(第5条関係)医療職給料表(二)を準用する。ただし、初任給基準を2級1号俸とし、昇給の上限を2級25号俸とする。

7 栄養士

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第4(第5条関係)医療職給料表(二)を準用する。ただし、初任給基準を1級11号俸とし、昇給の上限を1級35号俸とする。

8 診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第4(第5条関係)医療職給料表(二)を準用する。ただし、初任給基準を1級17号俸とし、昇給の上限を1級41号俸とする。

9 看護師・保健師

依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例別表第5(第5条関係)医療職給料表(三)を準用する。ただし、初任給基準を2級1号俸とし、昇給の上限を2級25号俸とする。

依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月24日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)