○依田窪医療福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成15年3月31日
条例第21号
(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成15年3月31日条例第19号)第20条及び依田窪医療福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年依田窪医療福祉事務組合条例第26号)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 夜間看護手当
(2) 夜間医師手当
(3) 産業医手当
(4) 学校医手当
(5) 委員会手当
(6) 防疫等作業手当
(夜間看護手当)
第3条 夜間看護手当は、依田窪病院に勤務する看護師、准看護師又はこれらに準ずる職員が、正規の勤務時間内による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の時間を言う。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 夜間看護手当の額は、次のとおりとする。(看護補助者の額)
(1) 1回の勤務が2時間未満 2,150円(1,750円)
(2) 1回の勤務が2時間以上4時間未満 3,100円(2,550円)
(3) 1回の勤務が4時間以上6時間未満 3,550円(2,900円)
(4) 1回の勤務が6時間以上 7,300円(5,900円)
(夜間医師手当)
第4条 夜間医師手当は、依田窪病院に勤務する医師が正規の勤務時間内による勤務の全部が深夜(午後10時後翌日の午後5時前の時間を言う。)において行われる業務に従事した場合、一律20,000円を支給する。
(産業医手当)
第5条 産業医手当は、産業医契約を締結している医師に対し支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額5,000円とする。
(学校医手当)
第6条 学校医手当は、学校医契約を締結している医師に対し支給する。
2 前項に規定する手当の額は、5,000円とする。
(委員会手当)
第7条 委員会手当は、病院の運営及び施設基準に必要な委員会の委員長に選任された医師に対し支給する。
2 前項に規定する手当の額は、委員会1件につき3,000円とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の診療、看護、その他これらの者に接触する業務又は新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、もしくは付着するおそれがある物件の処理を行う業務
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者から検体を採取する業務
(3) 組合長が前2号に掲げる業務に相当すると認める業務
(1) 次号に掲げる業務以外の業務に従事した場合 日額1,000円
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いがある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他組合長がこれに準じると認める作業に従事した場合 日額1,500円
(特殊勤務手当の支給方法)
第9条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
(実施規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の依田窪医療福祉事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例第10条及び第10条第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和7年10月1日から施行する。