○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和59年12月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)第26条、第27条第3項及び第4項、第27条の3第8項、第29条、第30条第1項及び第3項、第34条第4項並びに第39条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 条例第26条後段の組合長が定める職員は次の各号に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和31年条例第27号)第2条の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない者、法第28条第2項第2号の規定に該当している職員、法第29条第1項の規定により停職されている職員(以下「停職者」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後、条例第26条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において条例の適用を受けない本組合の常勤の公務員又は条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引続き国又は地方公共団体の常勤の公務員となった者

2 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は法第28条の4から第28条の6の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は基準日に最も近い日の退職だけをもって当該退職とする。

第3条 条例第27条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項に該当する職員を除く。)として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業者として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間(条例第34条第1項又は第2項に規定する休職の期間を除く。)についてはその2分の1の期間

3 1日を単位として任用された職員のうち、勤務を要する日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である者(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続き常勤的な非常勤職員としての期間は第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において条例の適用を受けない本組合の常勤の公務員が条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 条例第27条第4項(条例第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する組合長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、条例第27条第4項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第3条の3 条例第27条の2及び第27条の3(これらの規定の条例第30条の2及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 条例の適用を受けない本組合の常勤の公務員及び国等の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第3条の4 任命権者は、条例第27条の3第1項(条例第30条の2及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下、「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、組合長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消の申立ての手続等)

第3条の5 条例第27条の3第4項(条例第30条の2及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて組合長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第3条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第3条の7 条例第27条の3第7項(条例第30条の2及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、組合長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第3条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を組合長に提出しなければならない。

第4条 条例第34条第4項ただし書の組合長が定める職員は第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 条例第29条後段の組合長が定める職員は、次の各号に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本組合の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職されていた者(条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員(第8条第2項において「公務災害等休職者」という。)を除く。)、非常勤の職員、停職者又は育児休業者のうち、育児休業条例第5条の2に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職又は失職の後条例第29条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、条例の適用を受けない本組合の常勤の公務員又は条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者

第6条 条例第30条第1項に規定する組合長が定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(第3項において準用する第3条第3項に該当する職員を除く。)又は育児休業者として在職した期間についてはその全期間

(2) 休職されていた期間(公務災害等休職者であった期間を除く。)

(3) 条例第37条の規定により給与を減額された期間(依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年条例第13号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定による週休日並びに条例第22条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて、勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、全各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。この場合において基準日が3月1日であるときは、第3条第4項中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」とあるのは「基準日以前6か月以内の期間」と読み替えるものとする。

第9条 成績率は、100分の120(再任用職員にあっては、100分の60)の範囲内で、任命権者が組合長の定めるところにより定めるものとする。

(支給日)

第10条 条例第26条及び第29条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、月曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。

(端数計算)

第11条 条例第27条第1項の期末手当基礎額又は同条例第30条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年7月25日規則第1号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年12月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年12月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

ア 行政職給料表

職員

加算割合

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

イ 医療職給料表(一の一)、(一の二)

職員

加算割合

4級に在職する職員

100分の15

3級に在職する職員

100分の10

ウ 医療職給料表(二)

職員

加算割合

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

100分の5

3級に在職する職員

エ 医療職給料表(三)

職員

加算割合

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

2級に在職する職員

別表第2(第7条関係)

勤務期間

割合

6か月

100/100

5か月15日以上6か月未満

95/100

5か月以上5か月15日未満

90/100

4か月15日以上5か月未満

80/100

4か月以上4か月15日未満

70/100

3か月15日以上4か月未満

60/100

3か月以上3か月15日未満

50/100

2か月15日以上3か月未満

40/100

2か月以上2か月15日未満

30/100

1か月15日以上2か月未満

20/100

1か月以上1か月15日未満

15/100

15日以上1か月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月15日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和59年12月22日 規則第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与/ 手当
沿革情報
◆ 昭和59年12月22日 規則第18号
◇ 昭和61年7月25日 規則第1号
◇ 平成元年3月27日 規則第3号
◇ 平成元年12月20日 規則第2号
◇ 平成2年12月21日 規則第8号
◇ 平成4年4月1日 規則第3号
◇ 平成7年3月31日 規則第5号
◇ 平成11年10月1日 規則第2号
◇ 平成15年3月31日 規則第13号