○依田窪医療福祉事務組合職員の旅費に関する条例

平成15年3月31日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のための旅行(以下「出張」という。)をした場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(出張命令等)

第3条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって、行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

(出張命令に従わない旅行)

第4条 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまがないときには、旅行後、速やかにその旨を申し出るものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、航空賃、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、海外研修等による航空路に応じ航空賃を支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じた実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 特別の職務に従事する者については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して組合長に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、必要に応じ支払う急行料金及び座席指定料金とする。

(船賃及び航空賃)

第10条 船賃及び航空賃の額は、前条の規定を準用する。

(車賃)

第11条 車賃の額は、別表のとおりとする。

(日当)

第12条 日当の額は、別表のとおりとする。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表のとおりとする。

(日額旅費)

第14条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第5条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第15条 在勤地内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合 これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(公用車による旅行)

第16条 公用車により旅行する場合には、鉄道賃及び車賃は、支給しない。

(他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第17条 県又は他の公共団体より旅費の支給を受けるときには、この条例による旅費は、支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の旅行等に係る旅費については、なお従前の例による。

(日当及び職大量に関する特例措置)

4 別表第1に掲げる国内の日当及び食卓料については、平成15年4月1日から当分の間支給しない。

附則(平成16年3月31日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この条例は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第11条、第12条、第13条、第15条関係)

区分

職員

運賃及び鉄道賃

実費

船賃

実費

航空賃

実費

町内旅費

実費

日当

1日につき

国外

4,800円

宿泊料

1夜につき

県内

12,000円

県外

15,000円

国外

実費

備考

1 公共交通機関を使用しない車賃は、路程1kmに30円を乗じて得た金額とする。

2 県外の宿泊料は、宿泊施設の繁忙期などにより規定の宿泊料を超えた場合、出張命令権者が承認した場合に限り、不足分を宿泊料に加算する。ただし、宿泊料の上限は20,000円とする。

依田窪医療福祉事務組合職員の旅費に関する条例

平成15年3月31日 条例第22号

(令和8年1月1日施行)