○依田窪医療福祉事務組合病院の非常勤医師の旅費に関する条例

平成15年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、依田窪医療福祉事務組合病院(以下「病院」という。)の医師以外の医師が病院の要請により病院に勤務したときの旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

附則

(施行期日)

1 この条例は平成15年4月1日から施行する。

別表

旅費・日当(1日につき)

10,000円

(その他、組合長が必要と認める額)

依田窪医療福祉事務組合病院の非常勤医師の旅費に関する条例

平成15年3月31日 条例第23号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5章 給与/ 旅費
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第23号