○依田窪医療福祉事務組合特別会計条例
平成15年3月31日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営と其の経理の適正を図るため次の各号に掲げる特別会計を設置する。
(1) 依田窪介護老人保健施設特別会計
(2) 依田窪病院訪問看護ステーション特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計において前条の会計にかかわる国県支出金、交付金、事業収入、負担金、繰入れ金、基金から生じる収入、借入金及び付属収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合特別会計条例(平成5年条例第4号)は廃止する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。