○依田窪医療福祉事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例

平成15年3月31日

条例第26号

(趣旨)

第1条 議会の決議に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第7号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(廃止)

2 依田窪医療福祉事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例(昭和59年条例第10号)は廃止する。

依田窪医療福祉事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例

平成15年3月31日 条例第26号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務/ 契約・財産
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第26号