○依田窪医療福祉事務組合病院条例
平成15年3月31日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)国民健康保険法(昭和38年法律第192号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、病院事業の設置及びその運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(病院事業の設置)
第2条 住民の健康増進を図るとともに、適正な診療を行ない、もって医療及び公衆衛生の向上に寄与するため、依田窪医療福祉事務組合病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないものとする。
(名称及び位置)
第4条 依田窪医療福祉事務組合病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
国民健康保険依田窪病院 | 長和町古町2857番地 |
国民健康保険依田窪病院附属和田診療所 | 長和町和田2872番地 |
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定に基づき、病院事業の用に供する資産の取得及び処分について予算で定めなければならないものは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担金附きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担金附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上依田窪医療福祉事務組合の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 組合長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 企業債及び一時借り入れ金の現在高
(4) 前3号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため組合長が必要と認める事項
(料金の納付)
第9条 病院を使用しようとする者は、料金を納付しなければならない。
(料金の額)
第10条 料金の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)別表食事療養の費用額算定表(以下「食事療養費算定表」という。)、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科点数表」という。)、老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号。以下「老人食事療養費算定基準」という。)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス単位数表」という。)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表指定居宅介護支援給付費単位数表(以下「指定居宅介護支援単位数表」という。)により算定して得た費用の額とする。
(納付の方法)
第11条 料金は、組合長の定めるところによりその都度これを納付しなければならない。
(料金の減免)
第12条 組合長は、貧困のため料金を納付することが困難と認める者又は特に必要があると認める者に対して料金を減免することができる。
(管理等の委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、病院事業の管理等に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪医療福祉事務組合病院条例(昭和56年条例第8号)は廃止する。
附則(平成15年5月9日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第8号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第8号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日条例第11号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第5号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月21日条例第3号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第3号)
この条例は、平21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第5号)
この条例は、平21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第8号)
この条例は、平22年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第5号)
この条例は、平22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第1号)
この条例は、平25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第2号)
この条例は、平26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
ただし、環境料については、令和8年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
1 文書料 | 1 健康診断書 | 1通 | 4,400円 | |
2 普通診断書 | 〃 | 4,400円 | ||
3 生命保険用診断(証明)書 | 〃 | 7,700円 | ||
4 国民年金・福祉年金・厚生年金用診断書 | 〃 | 8,800円 | ||
5 身体障害者診断書 | 〃 | 8,800円 | ||
6 恩給診断書 | 〃 | 4,400円 | ||
7 労災保険用診断書 | 〃 | 診断種類に応じ 1,000円~5,000円 | ||
8 傷害事件用診断書 | 〃 | 4,400円 | ||
9 自動車損害賠償責任保険用診断書 | 〃 | 8,800円 | ||
10 自動車損害賠償責任保険用明細書 | 〃 | 5,500円 | ||
11 死亡診断書 | 〃 | 7,700円 | ||
12 死体検案書 | 〃 | 11,000円 | ||
13 特定疾患臨床調査個人票記載料 | 〃 | 新規 6,600円 更新 3,300円 | ||
14 ウイルス肝炎臨床調査個人票 | 〃 | 新規 6,600円 更新 3,300円 | ||
15 おむつ証明書 | 〃 | 2,200円 | ||
16 交通災害共済診断書 | 〃 | 4,400円 | ||
17 診断書(公安退出用傷害事件用) | 〃 | 4,400円 | ||
18 領収証明書 | 〃 | 1,100円 | ||
19 その他の証明料 | 〃 | 1,100円 | ||
2 健康診断料 | 1件 | 初診料に相当する額 | ||
3 死体検案料 | 〃 | 6,800円に厚生省告示別表健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定める往診料に相当する額と自動車利用料を加えて得た額 | ||
4 自動車使用料 | 1 午前6時から午後7時まで | 1台 | 600円に2キロメートルを超える1キロメートル又はその端数を増すごとに200円を加えて得た額 | |
2 午後7時から午前6時まで | 〃 | 700円に2キロメートルを超える1キロメートル又はその端数を増すごとに250円を加えて得た額 | ||
3 待機時間料 | 〃 | 最初の1時間までの1,000円に1時間又はその端数を増すごとに500円 | ||
5 セカンドオピニオン料 | 1件 | 22,000円(原則1時間以内、延長1時間毎11,000円、報告書の作成費含む) | ||
6 人間ドック料 | 1回 | 医科点数表に定める額を基礎として組合長が定める額 | ||
7 入院差額室料 | 特別室 | 1日 | 13,500円 | |
個室 | 1日 | 7,700円 | ||
8 入院期間が180日を超えた日以降の選定療養費 | 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2項第7号に規定する選定療養の費用の額に相当する額 | |||
9 面談料 | 30分未満 | 1回 | 11,000円 | |
30分以上 | 1回 | 22,000円 | ||
10 環境料 | 1日 | 330円 | ||
11 上記以外のもの | 医科点数表又は実費を勘案して組合長が定める額 | |||