○依田窪医療福祉事務組合病院・診療所規則

昭和58年3月26日

規則第1号

(総則)

第1条 依田窪医療福祉事務組合依田窪病院(以下「病院」という。)の組織運営及び事務処理については、法令その他条例に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(診療等の対象者)

第2条 病院は、公衆の求めにより診断、治療並びに地域医療、検診、健康相談を行う。

(料金の徴収)

第3条 入院患者の負担に係る諸料金は、毎月15日及び末日に締切り5日以内に、その他の者の負担に係る諸料金はその都度徴収する。ただし、長期にわたる入院患者の負担に係る諸料金は、毎月末に締切り5日以内に徴収することができる。

(休日及び開業時間)

第4条 休日及び開業時間は次のとおりとする。ただし、急患者、外傷者その他特殊の事情のあるものについては、休日又は時間外であっても診療を行う。

(1) 休日

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

組合長が特に休日と定めた日

(2) 開業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

(診療時間)

第5条 診療時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(部門)

第6条 病院に次の部門をおく。

(1) 診療部門

(2) 診療技術部門

(3) 看護部門

(4) 地域医療部門

(5) 事務部門

(科等の設置及び分掌事務)

第7条 前条の部門に次表の科、係をおき、それぞれの区分に応じた事務を分掌する。

部門

科及び係

分掌事務

診療部門

総合診療科

外科

内科

小児科

泌尿器科

整形外科

脊椎センター

循環器科

眼科

皮膚科

耳鼻咽喉科

脳神経外科

消化器科

リウマチ科

呼吸器科

リハビリテーション科

心臓血管外科

人間ドック科

医師事務係

1 各科の診療及び療養指導に関すること。

2 手術、検査、処置に関すること。

3 投薬に関すること。

4 病棟業務に関すること。

5 医学研究解剖に関すること。

6 地域医療連携、病院連携に関すること。

7 住民健康管理及び住民、企業健診に関すること。

8 保健衛生の啓発宣伝に関すること。

9 診断書及び証明書作成に関すること。

10 医学研究に関する事項

11 院内感染防止、医療安全に関すること。

12 診療室、手術室その他施設並びに備品管理に関すること。

13 秘書の業務に関すること。

14 医師事務作業補助の業務に関すること。

15 その他診療業務に関すること。

技術部門

薬剤科

1 調剤及び製剤に関すること。

2 薬品の発注、検収庫入庫出、受払台帳の記録整備に関すること。

3 医薬品の管理分析及び薬品試験に関すること。

4 血液製剤の保管所に関すること。

5 薬剤室、薬品庫その他施設備品管理に関すること。

6 薬学の研究に関すること。

7 麻薬、覚醒剤等管理に関すること。

8 その他薬務業務に関すること。

検査科

1 臨床一般検査及び臨床生理検査に関すること。

2 公衆衛生活動及び地域医療に関すること。

3 検査室その他施設並びに備品器具の管理保管に関すること。

4 血液の保管及び輸血に関すること

5 その他検査業務に関すること。

放射線科

1 放射線診療に関すること。

2 公衆衛生活動及び地域医療に関すること。

3 放射線室その他の施設、備品器具の管理保管に関すること。

4 その他放射線業務に関すること。

リハビリテーション科

1 入院外来患者の機能改善、機能回復療法に関すること。

2 公衆衛生活動に関すること。

3 リハビリテーション室等の施設備品器具の管理保管に関すること。

4 その他リハビリテーション業務に関すると。

臨床工学科

1 医療機器の運用及び保守管理に関すること。

2 人工透析に関すること。

3 手術室及び内視鏡室に関すること。

4 その他医療機器に関すること。

栄養科

1 献立、調理に関すること。

2 給食原材料の発注検収並びに受払台帳の記録整備に関すること。

3 給食材料の庫入庫出及び保管に関すること。

4 食品衛生及び職場の衛生管理に関すること。

5 栄養管理及び栄養指導に関すること。

6 厨房施設器具等の管理保管に関すること。

7 その他給食業務に関すること。

看護部門

外来

透析室

手術

中央材料室

3階病棟

4階病棟

5階病棟

訪問看護ステーション

1 診療の介助及び患者の看護に関すること。

2 患者並びにその家族に対する衛生教育に関すること。

3 病棟管理に関すること。

4 看護師の教育指導及び勤務配置に関すること。

5 訪問看護及び診療に関すること。

6 中央材料室に関すること。

7 手術室及び救急室に関すること。

8 人工透析に関すること。

9 院内感染防止に関すること。

10 入院患者、外来患者の診療記録の整備及び保管に関すること。

11 診療室、病室、看護室その他施設並びに備品、器具の管理保管に関すること。

12 その他看護業務に関すること。

地域医療部門

訪問看護ステーション

居宅介護支援所

1 訪問看護及び訪問診療に関すること。

2 在宅患者の相談指導に関すること。

3 医療相談、病院、施設連携、社会福祉制度支援、生活保護、介護保険に関すること。

4 在宅療養者の支援に関すること。

5 居宅介護支援に関すること。

6 ケアプランの作成と実施に関すること。

7 関連機関との連携調整に関すること。

8 その他地域医療に関すること。

事務部門

総務課

1 病院の運営及び予算、決算並びに財務に関すること。

2 職員の任免、給与、服務その他人事及び職員管理に関すること

3 公印の管守に関すること。

4 会計諸帳票の記録、証票類の保管に関すること。

5 文書の収受、発送に関すること。

6 契約業務及び物品(医療機器、薬品、衛生材料を含む)の購入に関すること。

7 物品、備品の保全、保管に関すること。

8 職員の当直及び出張命令に関すること。

9 職員の福利厚生に関すること。

10 来客取次ぎ接遇に関すること。

11 院内の集会に関すること。

12 用務員の統率に関すること。

13 院内外の清掃、警備に関すること。

14 ボイラー室、電気、電話、給排水等の管理及び諸設備の営繕保守洗滌に関すること。

15 諸願、届出に関すること。

16 公用車の運行に関すること。

17 職員の福利厚生に関すること。

18 防火管理に関すること。

19 経営管理分析に関する資料収集に関すること。

20 その他、他の科(係)に属さないこと。

医事課

1 患者の受付及び入退院に関すること。

2 診療報酬の請求及び収納に関すること。

3 医事統計に関すること。

4 社会保険各法に基づく申請手続き、届、報告等の事務に関すること。

5 患者の医療費減免、猶予に関すること。

6 診療録の整理保管に関すること。

7 患者の一部負担金督促整理に関すること。

8 入院患者社会保障事務一切に関すること。

9 患者の証明事務に関すること。

10 使用料、手数料の徴収督促整理に関すること。

11 窓口収納処理に関すること。

12 その他医事に関すること。

診療情報課

1 地域医療連携推進に関すること。

2 医事紛争、苦情処理に関すること。

3 情報開示に関すること。

4 病院広報発行に関すること。

5 院内情報システム及びネットワークの保守、管理に関すること

6 電子カルテシステム及び医事システムに関すること。

7 ホームページに関すること。

8 その他診療情報に関すること。

地域医療連携室

1 地域の保健・医療・福祉施設との連携に関すること。

2 地域医療の充実と地域貢献に関すること。

3 入院通院療養支援に関すること。

4 地域の保健活動に関すること。

5 病院連携に関すること。

6 医療相談援助に関すること。

7 その他地域医療連携に関すること。

入退院支援センター

1 入退院調整及び療養支援に関すること。

2 入院案内に関すること。

3 入院診療に向けた支援調整に関すること。

4 その他入退院支援に関すること。

健康管理センター

1 健康診断業務に関すること。

2 その他健康管理センターに関すること。

医療安全管理室

1 医療安全管理に関すること。

2 感染対策に関すること。

3 医療事故に関すること。

衛生管理室

1 安全衛生管理に関すること。

2 職員の健康管理に関すること。

3 職員のメンタルヘルスに関すること。

4 職員の感染予防に関すること。

5 その他職員の衛生管理に関すること。

診療情報管理室

1 診療情報管理に関すること。

2 統計業務に関すること。

3 保険請求に関すること。

(職員)

第8条 病院に院長、副院長、参与のほか、名誉院長をおくことができる。

2 前項に掲げる者のほか、部門別に次の職員をおく。

部門

職名

診療部門

診療部長、科長、医長、医師、係長、主査、主任

診療技術部門

診療技術部長、科長、係長、主任、技師

看護部門

看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、准看護師、看護補助者

地域医療部

看護師長、副看護師長、看護師、係長、医療ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、支援相談員

事務部門

事務部長、秘書長、事務部長補佐、課長、課長補佐、係長、主査、主任、主事

(院長、副院長、参与)

第9条 院長、副院長、参与は技術職員をもって充てる。

2 院長の職責と職務権限

(1) 院長は、組合長の命を受け院務を統轄し、職員を指揮監督する。

(2) 病院管理者として、理念、方針、倫理基準を明確にする。

(3) 経営全般の利害を分析し、戦略、政策等を検討及び決定する。

(4) 経営業績の審査及び評価を行い、将来に向けた対応策を樹立する。

(5) 最高幹部において、経営全般に関する重要事項を決定する。

(6) 適切な業務の遂行と全体的な企画、指揮、調整、統制を行う。

3 副院長の職責と職務権限

(1) 副院長は技術職員をもって充て、院長を補佐し、院長の指示、命令に従い、院内業務の執行を統括し、院長事故あるときはその職務を代理する。

(2) 副院長は、その権限の一部を所属部門長に委任することができる。ただし、その結果に対する全般的な責任及び直近状況職位に対する報告の義務を負うとともに、委任した所属部門長に対して報告義務を負わせることができる。

(3) 院長に対し、その所管業務遂行の報告又は説明をするとともに、委任された権限について処理をする。

4 参与の職責と職務権限

(1) 参与は技術職員をもって充て、院務に関し、院長の求めに応じ意見を述べるものとする。

(名誉院長)

第10条 名誉院長は、当病院の医師として、10年以上勤続し、地域医療に貢献した医師の中から、理事者が推挙する。

2 名誉院長は、組合長の諮問に答え、意見を述べることができる。

(診療部長、診療技術部長、看護部長)

第10条の2 診療部長、診療技術部長、看護部長は、技術職員をもって充てる。

2 部長の職責と職務権限

(1) 部長は、その職能において院長を補佐し、職員の管理指導及び部内運営に対する遂行責任とその運営結果に対する成果責任を負う。

(2) 部内業務に対して指定された運営方針に従い、部内運営計画を企画立案し、その計画を遂行するために、所属職員に対し指揮監督をする。

(3) 院長に対し、部内業務の進捗やその成果に関する報告をする。

(4) 他部門との調整、協力を行う。

(科長、医長、副看護部長)

第10条の3 科長、医長、副看護部長は、技術職員をもって充てる。

2 前項の職員は、部長に準ずる権限をもつものとする。

(看護師長)

第11条 看護師長は、技術職員をもって充てる。

2 看護師長は、上司の命を受けて看護部門を管理し、職員を指揮監督する。

(事務部長・秘書長・事務部長補佐・課長)

第12条 事務部長・秘書長・事務部長補佐・課長は、事務職員をもって充てる。

2 事務部長の職責と職務権限

(1) 経営の執行方針に従い、業務方針を企画立案し、部内の調整管理に関して指揮命令する。

(2) 病院の管理運営について、院長を補佐するとともに院長の命を受けて、事務部門を管理し、職員を指揮監督する。

(3) 院長に対し、部内業務の進捗やその成果に関する報告をする。

(4) 他部門からの意見を調整する。

(係長)

第13条 係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、担当業務を処理する。

(副看護師長)

第14条 副看護師長は、技術職員をもって充てる。

2 副看護師長は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、担当業務を処理する。

(主査、主任、主事、技師)

第15条 主査、主任、主事、技師は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

2 前項の職員は、上司の命を受けて事務または技術を司る。

(看護師、准看護師)

第16条 看護師、准看護師は、技術職員をもって充てる。

2 前項の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(その他の職員)

第17条 事務職員、技術職員のほか必要に応じ次の職員をおく。

(1) 雇員

(2) 傭人

2 雇用、傭人は、上司の命を受け、又は担当職員の指示により用務に従事する。

(決裁)

第18条 院務は、すべて組合長の決裁を受けて行なうものとし専決事項については、依田窪医療福祉事務組合事務処理規則(昭和59年依田窪医療福祉事務組合規則第2号)の定めるところによる。

(委任事項)

第19条 病院長、診療所長に対する委任事項は次のとおりとする。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 職員の3日以内の休暇、時間外勤務、公休、忌引及び欠勤に関する事項

(3) 病院、診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(4) 入院及び退院に関する事項

(5) その他組合長が特に委任した事項

(専決事項)

第20条 病院長、診療所長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 病院、診療所に関する諸定例報告に関する事項

(内規)

第21条 病院長、診療所長は病院、診療所の医療業務に関する必要な事項について内規を定めるときは、組合長の許可を得なければならない。

(協議)

第22条 組合長は次の事項については病院長の意見を聴いて行わなければならない。

(1) 病院、診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 病院、診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(退職)

第23条 病院、診療所の職員は退職しようとするときはその3ヶ月前に病院長、診療所長を経て組合長に申し出るようにしなければならない。

(使用料、手数料の減免)

第24条 病院、診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者はその事由を具し病院長、診療所長を経て組合長に願出なければならない。

(患者が入院する際の処置)

第25条 主治医は、診療の結果入院治療の必要があると認めたときは医長及び院長の承認を受けて、看護師長及び事務部長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けたときは、看護師長は入院の準備をし、事務部長は所要の手続きを行なわなければならない。

(入院及び退院)

第26条 次の各号の一に該当するときは入院を断り又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 使用料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院又は診療所に関する規定に違反し又は職員の指図に従わず若しくは不都合の行為のあったとき。

(4) その他患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。

(弁償)

第27条 患者、付添人又は来訪者は病院、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。但し特別の事情がある場合には弁償の義務を免除し又は弁償の額を減額することができる。

第28条 第19条の規定による願出をし又は第20条の規定により許可を受けようとする場合は本人又は世帯主からこれを為さなければならない。ただし、本人又は世帯主においてこれを為すことができないときは親族その他関係者から為すことを妨げない。

(帳簿)

第29条 病院、診療所には諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(財務)

第30条 財務に関しては依田窪医療福祉事務組合財務規則(昭和58年依田窪病院組合規則第3号)の定めるところによる。

(文書の往復)

第31条 院長は、院務に関し、院名または、職名をもって文書の往復をすることができる。

(文書の収受)

第32条 病院に到着した文書(電報を含む。以下同じ。)および物品は総務係において収受し、受付日付印(様式第1号)を押し収受番号を記入して、件名簿(様式第2号)に記載し事務部長閲覧の上、関係科(係)に配付する。ただし、請求書、届書、参考図書等で軽易なものは、件名簿に登載しないことができる。

2 院長宛の文書で重要又は異例なものは、直ちに院長の閲覧に供し、関係科(係)に配付する。

第33条 文書の回付を受けたときは、直ちに処理案を起こさなければならない。ただし、やむを得ず3日以上処理を保留するとき又は、制限ある事件でその期限内に処理できないときは、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(文書の記号および番号)

第34条 発送文書の記号には「依病」の頭字をつける。

2 文書の番号は毎年4月1日から起し、収受発送一連番号を用い、同一事件の往復には完結に至るまで同一番号を用いなければならない。

(起案)

第35条 起案は起案用紙(様式第3号)を用い係(科)長自ら起案し、又は、事務係に処理要領を示して起案させなければならない。

2 軽易な起案については、前項の規定にかかわらずその文書の余白に処分案を朱書して処理することができる。

(文書の発送)

第36条 決裁を経た起案文書(以下「原議書」という。)について発送を要するものは件名簿に所要事項を記載して浄書を行ない、文書番号を付し総務係へ回付するものとする。この場合封筒を使用して発送するものについては、封筒のあて先を記入して、封かんせず総務係へ差し出すものとする。

第37条 文書を発送するときは、公印を押し原議書に契印しなければならない。

(公印の押印要領)

第38条 公印は、総務係に置く。

2 公印を押印しようとするときは、総務係長に原議書を示してその承認を受けなければならない。この場合において総務係長は、原議書の決裁状況、違式または違法の文書の有無その他文書の体裁について査閲し、不適当と認めるものについては訂正させなければならない。

3 一時に多数の公印押印を必要とするもの、または、特別の事情により公印を所定の位置以外に持ち出す場合は事務部長の承認を経なければならない。

(郵便切手受払簿の備付)

第39条 総務係は、郵便切手受払簿を備え付け、常に受払い、支払いを明らかにしておかなければならない。

(文書の取扱い)

第40条 事務部長は、必要に応じ件名簿により事務処理状況を点検し一定の処理期限のあるもの、その他につき注意しなければならない。

第41条 文書は、上司の許可を得なければこれを他人に示し又はその写を交付することができない。

(文書の編さん保存)

第42条 完了した文書は別に定めるところにより編さん、保存しなければならない。

(服務)

第43条 職員は、定刻までに出勤し、直ちにコンピューター上のタイムカード出勤簿に自ら打鍵しなければならない。

2 出勤簿は、各部署に置く。

第44条 職員は、定刻に遅れて出勤しまたは早退しようとする場合には、遅参早退書に所要事項を記載して院長に届出、その承認を受けなければならない。

(身上異動)

第45条 新たに就職したものは一週間以内に履歴書、免許証の写、その他必要な書類を提出しなければならない。

2 職員は、氏名若しくは住所の変更または、身上に関する特別な異動が生じた場合には、院長に届出なければならない。

(育児休業に係る手続等)

第46条 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「育児休業法」という。)の規定による育児休業に係る手続等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の許可の申請は、申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面(育児休業許可願)(様式第4号の1)を組合長に提出しなければならない。

(ア) 職員の職及び氏名

(イ) 申請に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄

(ウ) 休業しようとする期間

(2) 前号の申請は、当該申請に係る子について当該申請をした職員が既に育児休業を受けたことがあるときは、同項各号に掲げる事項のほか育児休業法第3条第3項ただし書の特別の事情について記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、前項に規定する申請に係る子の氏名等を証明する書類の添付は、要しないものとする。

(3) 育児休業法第4条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請は、第1号(ア)から(ウ)までに掲げる事項を記載した書面(育児休業期間延長許可願)(様式第4号の2)を組合長に提出しなければならない。

第2号の規定は、当該育児休業に係る子について当該育児休業の期間の延長の申請をした職員が既に育児休業の期間を延長されたことがあるときの申請について準用する。

(4) 育児休業法第5条第3項の規定による届出、育児休業の許可を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)の職及び氏名並びに当該許可に係る子の氏名及び当該子が死亡した場合にあってはその死亡年月日、当該子を養育しなくなった場合にあってはその事由を記載した書面(育児休業終了届)(様式第4号の3)を組合長に提出しなければならない。

(5) 育児休業の許可は、育児休業職員が育児休業法第3条第1項に規定する職員以外の職員となったときは、その効力を失う。

(6) 育児休業職員は、育児休業の許可を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該許可を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(7) 任命権者は、育児休業職員が育児休業の許可に係る子を養育しなくなった場合は、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

(8) 育児休業の許可が効力を失ったとき、又は育児休業の期間が満了したときは、当該職員は、職務に復帰するものとする。

(9) 任命権者は、育児休業法第3条第2項の規定により育児休業の許可をする場合、同法第4条第3項の規定により育児休業の期間を延長する場合又は前条の規定により育児休業職員を職務に復帰させる場合若しくは育児休業職員が職務に復帰した場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(出張)

第47条 出張は旅行命令書(様式第5号)によりこれを命ずる。

2 職員が出張先において日程その他命令事項を変更しなければならないときは、速やかに連絡して、事務部長(医師にあっては院長)の指揮を受けなければならない。

(復命)

第48条 出張を命じられた職員が帰院したときは帰院の翌日から3日以内に文書(様式第5号の2)をもって、その概要を院長に復命しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭をもってこれに代えることができる。

(事務引継)

第49条 休職、退職または身分異動によって職員の担任事務が変ったときは、速やかにその処理、てん末を記載した引継書を作り前、後任者互いに連署して、係長を経て事務部長に届出なければならない。

(下院)

第50条 職員が下院の際は、火気に注意し、最終下院者は施錠し、確認の上その取り締りを事務当直者に引継がなければならない。

(当直)

第51条 職員は、執務時間外に輪番で当直をしなければならない。

(当直の種類)

第52条 当直を分けて宿直および日直とする。

2 宿直は、下院時限から翌朝登院時限までとし医師1名、看護師1名、事務部局職員1名、その他をもってこれにあてる。

3 日直は、休日における登院時限から下院時限までとし医師1名、看護師1名、事務部局職員1名、その他をもってこれにあてる。

4 業務上必要があるときには、当直者を増員することができる。

5 当直者は、第2項、第3項の場合において交替時間経過後といえども引継ぎを終らない間は、なおその勤務を継続しなければならない。

(当直の順番)

第53条 当直の順番は、医師にあっては院長、看護師にあっては看護部長、事務部局及びその他の職員にあっては事務部長がこれを定める。

2 やむを得ない事由により当直できないときは、速やかに代理者を定め交替時刻までに事務部長に届出なければならない。

(当直中の処理事項)

第54条 当直者は、当直中に次に掲げる事項を処理しなければならない。

① 外来患者、入院患者の処置に関すること。

② 文書および物品の収受に関すること。

③ 電話の受、発に関すること。

④ 前各号のほか病院内の一般取締りと非常事態発生の場合の臨機の処置に関すること。

(当直日誌)

第55条 事務当直者は、前条により処理した事項を当直日誌(様式第6号)に記載し、翌日事務部長に報告しなければならない。

第56条 当直者は、当直中受理した文書および物品は、すべてこれを保管し翌日総務係に引継がなければならない。ただし、急を要するものは適宜処理しなければならない。

(火気の取締)

第57条 職員は、常に火災防止のため特に注意しコンロ、火鉢、灰皿等火を使用する器具は、下院時に所定の位置へ片付けて整とんして置かなければならない。

(院内の美化清掃)

第58条 職員は、常に執務の部屋、その他病院内外の美化清掃に協力しなければならない。

2 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、その書簡書類の整理整とんに意を用い紛失、き損等のないよう留意し、下院の際には、所定の位置に整理格納して置かなければならない。

(勤務中の非常災害)

第59条 職員は、執務中病院またはその附近に火災その他、災害が発生したときは上司の指揮を受け、あらかじめ定められた計画により敏速に行動しなければならない。

2 各係(科)長は、非常災害に備えるため重要書類および物品に赤紙をもって「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(勤務時間外の非常災害)

第60条 職員が外出または勤務時間外において、病院若しくはその附近に火災その他の非常災害が発生したことを知ったときは、速やかに出勤し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を待ついとまがないときは、臨機の処置をとらなければならない。

(非常招集)

第61条 非常災害発生の際は、その状況により職員の一部若しくは全部の非常招集を行なうものとする。

2 前項の招集は、適宜の方法により可及的速やかにこれをなし、招集に応じ登院した職員は鎮火または異変が止んだ後も退散することなく上司の命を待たなければならない。

第62条 職員は、常にその所在を明らかにし災害時の連絡に支障を来たすことのないよう心掛けなければならない。

(当直者の心得)

第63条 当直者は、当直中病院内から出火しまたは類焼のおそれがある近火を発見したとき、その他非常災害の際は直ちに在院者を指揮して消火、警戒等臨機の処置をとるとともに消防本部、組合長、その他関係上司に急報しその指揮を受けなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年9月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成15年7月1日から施行することとし、それまでの間は改正前の規定による。

附則(平成18年9月28日規則第3号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年10月28日規則第2号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月15日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月27日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第32条第1項関係) 略

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依田窪医療福祉事務組合病院・診療所規則

昭和58年3月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 事業/ 病院
沿革情報
◆ 昭和58年3月26日 規則第1号
◇ 昭和59年9月28日 条例第14号
◇ 平成11年10月1日 規則第2号
◇ 平成15年3月31日 規則第15号
◇ 平成18年9月28日 規則第3号
◇ 平成20年10月28日 規則第2号
◇ 平成23年3月30日 規則第6号
◇ 平成26年12月24日 規則第5号
◇ 令和4年3月15日 規則第1号
◇ 令和5年3月27日 規則第1号