○依田窪病院・診療所内規

昭和58年4月1日

規則第4号

第1条 依田窪病院、診療所における診療その他に関してはこの内規の定めるところによる。

第1章 外来診療及び往診

(受付時間)

第2条 外来患者の診療受付時間は次のとおりとする。

午前8時00分から午前11時30分まで

ただし、急患又は事情やむを得ない場合はこの限りでない。

(休診日の診療)

第3条 休診日の急患者又は重症患者の処置は原則として当直医がこれに当るが診療上緊急と認められる場合は速やかに当該科医師の来診を求めなければならない。

(診察手続初診再診)

第4条 新患者が受診するときは次の1号から4号に掲げる書類を受付に提示し診察券と共に診察を受ける科に差し出し参着順に従い受診する。但し急患重症患者は順番にかかわらず受診することができる。

(1) 国民健康保険、健康保険、共済組合の者はその被保険者証

(2) 労働者災害補償保険については事業主の証明する証明書

(3) 被保護者については生活保護法による初診券又は医療券又は医療扶助併給申請書

(4) 健康保険被保険者又は共済組合員の被保険者は被保険者証、ただし、何れの保険組合にも加入していない者又は健康診断を受ける者は直接受付に申出なければならない。

第5条 再診患者は診察券を受付に差出し順番に従い受診する。

第6条 診察を受け終った者は会計に料金を支払ってから薬剤を受ける。

第7条 病院長、診療所長は次の各号の一に該当する場合は意見を付して遅滞なくこれを県知事又は健康保険組合に通知しなければならない。

(1) 被保険者である患者が斗争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起したと認められたとき。

(2) 正当な理由がなくて診療に関する指揮に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により診察を受けようとしたとき。

第2章 入院診察

(入院)

第8条 診療の結果入院を必要とするものは院長の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は入院後遅滞なく許可を受けなければならない。

(誓約)

第9条 入院許可に際し必要と認めるときは誓約書を提出せしめることがある。

(退院)

第10条 入院患者が退院と決定したときは診療担当医は退院の前日事務室及び病室に通報すること。但し死亡又は急を要する退院者については決定後速やかに連絡手続をとること。

(面会外出時間)

第11条 入院患者に対する面会時間は、診療日については午後1時から午後5時まで、休診日は午前9時から午後5時までとする。

2 入院患者の外出時間は、午前8時30分から午後9時までとし、医師の許可を受けるものとする。

(病室の消灯)

第12条 病室の消灯時間は、午後9時とする。

(迴診)

第13条 入院患者に対する診療は毎日午後迴診してこれを行う。但し病状により必要ありと認めるときは随時診療を行うものとする。

2 軽症の患者又は治療上必要の場合は治療室において診療を行うものとする

(付添人の届出)

第14条 入院患者で付添人を必要とするときはその住所、氏名、年令を事務局に届出る。

附則

この内規は、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年9月28日規則第15号)

この内規は、公布の日から施行する。

附則(平成26年10月1日規則第1号)

この内規は、平成26年10月1日から施行する。

依田窪病院・診療所内規

昭和58年4月1日 規則第4号

(平成26年10月1日施行)