○国保依田窪病院高度医療充実基金条例

平成16年9月2日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 寄附を通じた自立自走型の地域の基幹病院を構築するため、国保依田窪病院高度医療充実基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額及び国保依田窪病院事業会計予算で定める額とする。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を組合長が別に定める事業のうち何れに充てるかを予め指定できるものとする。

2 寄附のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、組合長が前項の寄附金の使途に係る指定を行うものとする。また、必要がある場合には当該指定を変更できるものとする。

3 組合長は基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる目的のため、組合長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金から生ずる収益は、国保依田窪病院事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

国保依田窪病院高度医療充実基金条例

平成16年9月2日 条例第7号

(平成16年9月2日施行)