○依田窪医療福祉事務組合年俸制医師退職基金条例
平成22年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 依田窪病院に勤務しようとする年俸制契約医師の退職後の経済的保証を行い、もって勤務に際しての意欲を向上させ、地域に求められる医療に貢献できるよう、医師の経済的安定を図ることを目的として、年俸制医師が退職した場合に支給する長期勤務慰労金の財源に充てるため、依田窪医療福祉事務組合年俸制医師長期勤務慰労金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、支給額一覧表に定める勤務年数ごとの支給額に相当する額を積み立てるものとする。
(基金の使途指定等)
第3条 積立金は第1条の目的以外の事業には充当できないものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、依田窪病院事業会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、組合長が認めた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
支給率一覧表(第3条関係)
勤続年数 | 年数別支給率 | 勤続年数 | 年数別支給率 |
1 | 1.0 | ||
2 | 2.0 | ||
3 | 3.0 | ||
4 | 4.0 | ||
5 | 5.0 | ||
6 | 6.0 | ||
7 | 7.0 | ||
8 | 8.0 | ||
9 | 9.0 | ||
10 | 10.0 | ||
11 | 13.785 | ||
12 | 15.25 | ||
13 | 16.625 | ||
14 | 18.0 | ||
15 | 19.375 | ||
16 | 21.375 | ||
17 | 23.375 | ||
18 | 25.375 | ||
19 | 27.375 | ||
20 | 30.55 | ||
21 | 32.63 | ||
22 | 34.71 | ||
23 | 36.79 | ||
24 | 38.87 | ||
25 | 41.34 |