○依田窪病院退職基金条例施行規則

平成22年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、年俸制契約医師に対する依田窪医療福祉事務組合長期勤務慰労金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則の規定による慰労金は、前条に規定する職員が退職した場合にはその者、死亡した場合にはその遺族に支給する。

(慰労金の支払)

第2条の2 この規則の規定による慰労金は、この規則の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、口座振替による方法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条に定める慰労金は、年俸制医師が退職し、又は死亡した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(慰労金の額)

第3条 退職した者に対する慰労金の基本額は、退職の日におけるその者の月額に、その者の勤続期間ごとに定める別紙の倍率を乗じて得た額の合計額とする。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第4条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定に基づき職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(勤続期間の計算)

第5条 慰労金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が、6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。

(退職手当の支給制限)

第6条 この規則で定める慰労金は、次のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定に準拠し懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定に準拠し失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 該当医師が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び契約医師となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 第2条に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に相当しないもの

2 前項に掲げる者が慰労金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 慰労金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第8条 次に掲げる者は、慰労金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって慰労金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の慰労金の取扱い)

第9条 職員が、刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の慰労金等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

(退職手当の返納)

第10条 退職した者に対し慰労金の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、任命権者は、その支給をした慰労金の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。

(1) 慰労金の支給を受けていなければ第10条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により慰労金の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による慰労金の返納に関し必要な事項は、組合長が定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

附則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

依田窪病院退職基金条例施行規則

平成22年4月1日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)