○依田窪病院内保育施設管理運営規則

平成5年9月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、依田窪病院内保育施設(以下「保育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(保育の日数及び時間)

第2条 保育施設の保育事業年度、保育日数及び時間は次のとおりとする。

(1) 保育事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

(2) 保育日数は、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成15年条例第7号)第2条第3項及び第6条第1項各号に掲げる日、並びに8月13日から8月16日までを除いた日数とする。

(3) 保育施設の卒業式以後の保育は、有希望者とする。

(4) 保育時間は、午前7時50分から午後6時

(入所据置基準)

第3条 保育施設への入所据置は、原則として依田窪医療福祉事務組合職員と同居の修学前3年に達するまでの3歳以下の乳幼児)以下「乳幼児」という)、及びその他組合長が認める事業に勤務する者の乳幼児を対象とする。

2 入所の決定については、依田窪医療福祉事務組合職員のうち保健師、看護師、准看護師及び看護学生の乳幼児を優先するものとする。

3 入所据置基準は、職員以外の乳幼児の保護者及び同居の親族その他の者が該当乳児を保育することができないと認められる場合とする。

4 入所の対象日は、第1項の事業場に勤務する日、その他組合長が認める日を対象とするものとする。

(入所の募集)

第4条 入所の募集は、毎保育事業年度ごとに毎年11月に実施する。その後は随時とする。

(入所の手続)

第5条 保育施設で乳幼児の保育を受けようとする職員は、依田窪病院内保育施設入所申請書を組合長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第6条 組合長は、11月に入所申請があった者につき1月末日までに入所の仮決定を行う。

2 入所の決定は、保育事業年度を単位として行う。

3 入所の決定にあたりすべての乳幼児について、事前のならし保育を実施し決定するものとする。

4 前3項の決定にあたり第3条の規定は、1月の決定、随時決定それぞれに適用する。

(保育料等)

第7条 保育料等の金額は、次のとおりとする。

(1) 保育料 1人 月額25,600円

2人目以降 月額12,800円

(入所の日数が、月10日以内の場合は、1日2,300円とし、2人以降は1日1,100円とする。ただし、勤務日以前のならし保育期間は、保育料を徴収しない。)

(2) 給食費 月額5,000円

(3) おやつ代 月額4,000円

(4) 保育施設運営資金 保育施設と保護者により決定した金額

(5) 第4項の規定の適用には、保育時間の多少は加味しないものとするが、保育時間終了後30分超ごとに500円の延長保育料を徴収する。

(乳幼児の受渡し)

第8条 保護者及び保母への乳幼児の受渡しは、保育施設敷地内において行うものとする。

(乳幼児の付添い)

第9条 乳幼児の保育施設への付添いあるいは送迎は、保護者において行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。

附則

(施行期日)

 この規則は、平成5年10月1日より施行する。

(適用期日)

 第7条の規定は、平成6年4月1日より施行する。

附則(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月30日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月31日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

依田窪病院内保育施設管理運営規則

平成5年9月30日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7章 事業/ 病院
沿革情報
◆ 平成5年9月30日 規則第3号
◇ 平成7年3月31日 規則第6号
◇ 平成8年3月30日 規則第1号
◇ 平成11年10月1日 規則第2号
◇ 平成13年3月31日 規則第3号
◇ 平成15年3月31日 規則第16号
◇ 平成16年3月31日 規則第4号