○依田窪介護老人保健施設設置条例
平成15年3月31日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、依田窪介護老人保健施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 依田窪老人保健施設
(2) 位置 長和町古町3365番地5
(事業)
第3条 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により、要介護状態となり介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、次に掲げる事業を行なう。
(1) 施設サービス 介護保健施設サービス(法第7条第22項に規定するものをいう。)
(2) 居宅サービス
ア 短期入所療養介護(法第7条第14項に規定するものをいう。)
イ 通所リハビリテーション(法第7条第12項に規定するものをいう。)
ウ 居宅介護支援(法第7条第18項に規定するものをいう。)
エ 訪問リハビリテーション(法第7条第9項に規定するものをいう。)
オ 介護予防短期入所療養介護
カ 介護予防通所リハビリテーション
(定員)
第4条 施設の定員は、次のとおりとする。
(1) 介護施設サービス及び短期入所療養介護(介護予防を含む) 70人
(2) 通所リハビリステーション(介護予防を含む) 40人
(利用料)
第5条 施設等を利用する者は、次に掲げる額の料金を納付しなければならない。
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき算定して得た額。
(2) 前項に規定する指定居宅サービス等に要する費用の額の算定に定めのない費用の額は、別表のとおりとする。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 依田窪介護老人保健施設設置条例(平成12年条例第2号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日において、現に入所している者であって、介護保険法の規定による介護給付の支給を受けない者については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第6号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第1号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第1号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日条例第8号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 金額 | |
各共通利用料 | 居住費(滞在費) | |
個室 | 日額 1,728円 | |
多床室 | 日額 437円 | |
理美容代 | 実費 | |
教養娯楽費 | 実費 | |
施設介護 (入所) | 食費 | 日額 1,800円 |
送迎 | 600円に2kmを超える1km又はその端数を増すごとに200円を加えて得た額 | |
日用品費 | 日額 140円 | |
短期入所介護 (介護予防を含む) | 食費 | 朝食 540円 昼食 680円 夕食 580円 |
日用品費 | 日額 140円 | |
通所リハビリテーション (介護予防を含む) | 食費(おやつ代60円含む) | 日額 780円 |
おむつ代 | 実費 | |
時間割増料金 | 1時間につき 350円 | |
日用品費 | 日額 70円 | |