○依田窪介護老人保健施設資金積立基金条例

平成15年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「自治法」という。)第233条の2及び地方財政法(昭和23年法律第109号以下「財政法」という。)第7条の規定に基づき、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置な並びにその管理及び処分に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自治法第233条の2及び財政法第7条の規定により、基金を設置する。

名称

目的

使途

依田窪介護老人保健施設財政調整基金

施設財政の健全な運営を図る。

次に掲げる経費の財源に充てる。

1.経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための経費

2.災害により生じた経費又は災害により生じた減収を埋めるための経費

3.緊急に実施することが必要になった施設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費

4.長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費

(積立基金)

第3条 各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年までに依田窪介護老人保健施設財政調整基金に編入するものとする。

(基金の運用)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、施設運営に充てるものとする。

(繰替運用)

第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は組合長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は平成15年4月1日から施行する。

依田窪介護老人保健施設資金積立基金条例

平成15年3月31日 条例第29号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7章 事業/ 老人保健施設
沿革情報
◆ 平成15年3月31日 条例第29号