○依田窪介護老人保健施設の勤務時間に関する規程
平成14年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和59年依田窪医療福祉事務組合条例第7号)第7条の規定に基づき、依田窪介護老人保健施設に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務条件の特殊性により、前条により難いものについては、施設長が定める。
(交代勤務看護師介護員等の勤務時間)
第3条 前条第2項に基づき、施設に勤務する看護師介護員等の勤務は交代制とし、その勤務時間は次のとおりとする。
日勤 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、早出勤務の職員の勤務時間は、午前7時30分から午後4時15分まで)
遅出1 午後3時から午後7時まで
遅出2 午後5時から午後9時まで
夜勤 午後4時45分から翌日午前9時30分まで
附則(平成26年12月24日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。