○依田窪介護老人保健施設の勤務時間に関する規程

平成14年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、依田窪医療福祉事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和59年依田窪医療福祉事務組合条例第7号)第7条の規定に基づき、依田窪介護老人保健施設に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務条件の特殊性により、前条により難いものについては、施設長が定める。

(交代勤務看護師介護員等の勤務時間)

第3条 前条第2項に基づき、施設に勤務する看護師介護員等の勤務は交代制とし、その勤務時間は次のとおりとする。

日勤 午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、早出勤務の職員の勤務時間は、午前7時30分から午後4時15分まで)

遅出1 午後3時から午後7時まで

遅出2 午後5時から午後9時まで

夜勤 午後4時45分から翌日午前9時30分まで

附則(平成26年12月24日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

依田窪介護老人保健施設の勤務時間に関する規程

平成14年4月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7章 事業/ 老人保健施設
沿革情報
◆ 平成14年4月1日 訓令第1号
◇ 平成26年12月24日 訓令第6号