○依田窪医療福祉事務組合訪問看護事業の実施に関する条例

平成19年5月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項の規定による指定老人訪問看護事業(以下「指定老人訪問看護事業」という。)、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定による指定訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項の規定による訪問看護の事業(以下「介護保険指定訪問看護事業」という。)及び同法第8条の2第4項の規定による介護予防訪問看護の事業(以下「介護保険指定介護予防訪問看護事業」という。)、の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(訪問看護ステーションの設置)

第2条 指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事業、介護保険指定訪問看護事業及び介護保険指定訪問看護事業(以下「訪問看護事業」と総称する。)を行なうため、訪問看護ステーションを設置する。

2 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

訪問看護ステーションよだくぼ

長和町古町2857番地 国保依田窪病院内

(管理)

第3条 訪問看護ステーションは、国保依田窪病院長がこれを管理する。

(料金)

第4条 訪問看護事業に係る料金は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指定老人訪問看護事業にあっては、老人保健法第46条の5の2第4項に規定する構成労働大臣が定める額

(2) 指定訪問看護事業にあっては、健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

(3) 介護保険指定訪問看護事業及び介護保険指定介護予防訪問看護事業にあっては、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法による指定居宅サービス介護給付費単位数表及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定方法による指定介護予防サービス介護給付費単位数表により算定して得た額

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める額

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、訪問看護事業の運営に関し必要な事項は、組合長が定める。

附則

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

依田窪医療福祉事務組合訪問看護事業の実施に関する条例

平成19年5月22日 条例第3号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7章 事業/ 訪問看護
沿革情報
◆ 平成19年5月22日 条例第3号