○依田窪医療福祉事務組合訪問看護事業運営規則
平成19年5月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 病院は、公衆の求めにより診断、治療並びに地域医療、検診、健康相談を行なう。
(料金の徴収)
第3条 入院患者の負担に係る諸料金は、毎月15日及び末日に締切り5日以内に、その他の者の負担に係る諸料金はその都度徴収する。ただし、長期にわたる入院患者の負担に係る諸料金は、毎月末の締切りとする。
○依田窪医療福祉事務組合訪問看護事業運営規則
平成19年5月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、依田窪医療福祉事務組合に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 病院は、公衆の求めにより診断、治療並びに地域医療、検診、健康相談を行なう。
(料金の徴収)
第3条 入院患者の負担に係る諸料金は、毎月15日及び末日に締切り5日以内に、その他の者の負担に係る諸料金はその都度徴収する。ただし、長期にわたる入院患者の負担に係る諸料金は、毎月末の締切りとする。