○依田窪病院指定居宅介護支援事業所運営規程

平成11年10月1日

告示第1号

(事業の目的)

第1条 依田窪医療福祉事務組合が開設する依田窪病院指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護又は要支援の状態(次条において「要介護状態等」という)となった高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。

2 事業所の介護支援専門員等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の居宅サービス事業書に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 依田窪病院指定居宅介護支援事業所

(2) 所在地 長野県小県郡長和町古町2857

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤兼務職員、主任介護支援専門員と兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。但し、依田窪医療福祉事務組合管理者と兼務する。

(2) 介護支援専門員 1名以上

職員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(3) 事務職員 1名(兼務)

事務職員は、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日、1月15日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容)

第6条 指定居宅介護支援の提供に際しては、あらかじめ利用申込書又はその家族に対し、運営規定の概要その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者又はその家族の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。

(1) 居宅サービス計画の作成又は変更

(2) 利用者又はその家族及び指定居宅サービス事業者等との連携

(3) 必要に応じて、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供

3 使用する課題分析票は、利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。

4 利用者の相談を受ける場所、院内の会議室及び所内面談室とする。

5 サービス担当者会議の開催場所は、原則利用者宅で行い、困難な場合は状況に合った場所で行う。

6 介護支援専門員はサービス開始後においても、毎月及び必要に応じて利用者の居宅を訪問し、適切なサービスが実施されているかを把握する。

(利用料等)

第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 通常の実施地域、それ以外の地域においても交通費は徴収しない。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、長和町、上田市の一部(武石地域)の区域とする。

(事故発生時の対応)

第9条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(その他運営についての重要事項)

第10条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後1か月以内

(2) 継続研修 年12回(事例検討も兼ねる)

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者は、従業者でなくなった後においても、引き続き前項に規定する義務を負う。

4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は組合長が定めるものとする。

附則

この告示は、平成11年10月1日から施行する。

附則

この告示は、平成13年11月1日から施行する。

附則

この告示は、平成15年3月1日から施行する。

附則

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

附則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附則

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

附則

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

附則

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

附則

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

依田窪病院指定居宅介護支援事業所運営規程

平成11年10月1日 告示第1号

(平成31年4月1日施行)