○依田窪医療福祉事務組合に組織市町の条例を準用する条例
平成30年9月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、依田窪医療福祉事務組合(以下「組合」という。)に組織する市町(以下「組織市町」という。)の条例を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(派遣された職員の給与)
第2条 この組合を組織する市町から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、当該派遣職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
○依田窪医療福祉事務組合に組織市町の条例を準用する条例
平成30年9月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、依田窪医療福祉事務組合(以下「組合」という。)に組織する市町(以下「組織市町」という。)の条例を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(派遣された職員の給与)
第2条 この組合を組織する市町から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、当該派遣職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。