○依田窪医療福祉事務組合に組織市町の条例を準用する条例

平成30年9月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、依田窪医療福祉事務組合(以下「組合」という。)に組織する市町(以下「組織市町」という。)の条例を準用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(派遣された職員の給与)

第2条 この組合を組織する市町から派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の給与については、当該派遣職員を派遣した市町の条例を準用する。

附則

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

依田窪医療福祉事務組合に組織市町の条例を準用する条例

平成30年9月27日 条例第5号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8章 その他
沿革情報
◆ 平成30年9月27日 条例第5号